FP2 / 2023年1月 / 問51公表解答どおり

相続・事業承継2022年10月1日時点の法令に基づく出題です

2023年1月 FP2級学科 問51

民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1書面によらない贈与は、その履行の終わった部分についても、各当事者が解除をすることができる。
  2. 2定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者または受贈者のいずれか一方が生存している限り、その効力を失うことはない。
  3. 3負担付贈与では、受贈者がその負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない場合、原則として、贈与者は、当該贈与の契約の解除をすることができる。
  4. 4死因贈与では、民法の遺贈に関する規定が準用され、贈与者のみの意思表示により成立し、贈与者の死亡によって効力が生じる。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

民法上の贈与について、書面によらない贈与の解除、定期贈与の終了、負担付贈与の解除、死因贈与の成立という類型ごとのルールを問う問題である。

正解の根拠

負担付贈与で受贈者が負担である義務を履行しない場合、贈与者は相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときは契約を解除できる(民法第541条第1項)。ただし、期間経過時の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは解除できないため、肢3の「原則として」という表現とも合致する。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:不適切。書面によらない贈与は各当事者が解除できるが、履行の終わった部分については解除できない(民法第550条第1項)。

肢2:不適切。定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって効力を失う(民法第552条第1項)。

肢3:適切。上記のとおり、催告による解除が認められる。

肢4:不適切。死因贈与には、その性質に反しない限り遺贈に関する規定が準用される(民法第554条第1項)。しかし死因贈与も贈与という契約であり、受贈者との合意が必要で、贈与者のみの意思表示では成立しない。

一言まとめ

負担付贈与は催告のうえ解除できる、定期贈与は一方の死亡で終わる、死因贈与は契約、と押さえよう。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1書面によらない贈与は、その履行の終わった部分についても、各当事者が解除をすることができる。

    書面によらない贈与は各当事者が解除できるが、履行の終わった部分については解除できない。

  2. ×肢2定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者または受贈者のいずれか一方が生存している限り、その効力を失うことはない。

    定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者のどちらかが死亡すれば、その効力を失う。

  3. ○肢3負担付贈与では、受贈者がその負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない場合、原則として、贈与者は、当該贈与の契約の解除をすることができる。

    受贈者が負担を履行しないときは、贈与者が相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行がなければ契約を解除できる。期間経過時の不履行が軽微なときは解除できないため「原則として」となる。

  4. ×肢4死因贈与では、民法の遺贈に関する規定が準用され、贈与者のみの意思表示により成立し、贈与者の死亡によって効力が生じる。

    死因贈与には性質に反しない限り遺贈に関する規定が準用されるにとどまり、贈与という契約であるから、贈与者のみの意思表示では成立しない。

関連条文解説で引用

  • 民法第550条第1項
  • 民法第552条第1項
  • 民法第541条第1項
  • 民法第554条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年1月 問51 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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