FP2 / 2023年1月 / 問52公表解答どおり

相続・事業承継2022年10月1日時点の法令に基づく出題です

2023年1月 FP2級学科 問52

贈与税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。
  2. 2個人から受ける社交上必要と認められる香典・見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
  3. 3扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
  4. 4契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象にならない。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

贈与税の非課税財産と、生命保険金のうち贈与により取得したものとみなされるもの(みなし贈与財産)の区別を問う問題である。

正解の根拠

相続税法第5条第1項は、生命保険契約の保険事故が発生した場合において、保険料の全部又は一部が保険金受取人以外の者によって負担されたときは、保険金受取人が、その負担割合に相当する部分を保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなすと定めている。肢4では保険料負担者が母、受取人が子であるから、子が受け取った死亡保険金は母からの贈与とみなされ、贈与税の課税対象となる。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:適切。法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税価格に算入しない(相続税法第21条の3第1項第1号)。

肢2:適切。社交上必要な香典・見舞金等で社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。

肢3:適切。扶養義務者相互間の生活費・教育費に充てるための贈与のうち、通常必要と認められるものは課税価格に算入しない(相続税法第21条の3第1項第2号)。

肢4:不適切。母から子への贈与とみなされ、贈与税の課税対象となる。

一言まとめ

保険料負担者・被保険者・受取人がすべて異なる死亡保険金は贈与税の対象、と覚えよう。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。

    法人からの贈与により取得した財産は贈与税の非課税財産とされ、贈与税の課税価格に算入しない。

  2. ○肢2個人から受ける社交上必要と認められる香典・見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。

    社交上必要と認められる香典・見舞金等で、社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象としない取扱いとされている。

  3. ○肢3扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。

    扶養義務者相互間で生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものは課税価格に算入しない。

  4. ×肢4契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象にならない。

    保険料を負担した母以外の子が保険金受取人であるため、子が受け取った死亡保険金は保険料を負担した母から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。

関連条文解説で引用

  • 相続税法第21条の3第1項第1号
  • 相続税法第21条の3第1項第2号
  • 相続税法第5条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年1月 問52 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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