金融資産運用2022年10月1日時点の法令に基づく出題です
2023年5月 FP2級学科 問26
外国株式の取引の一般的な仕組みや特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1国外の証券取引所に上場している外国株式を国内店頭取引により売買する場合、外国証券取引口座を開設する必要がある。
- 2一般顧客が国内の証券会社を通じて購入した外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。
- 3国内の証券取引所に上場している外国株式を国内委託取引(普通取引)により売買した場合の受渡日は、国内株式と同様に、売買の約定日から起算して3営業日目である。
- 4外国株式については、一部銘柄を除き、金融商品取引法に基づくディスクロージャー制度の適用を受けず、同法に基づく企業内容等の開示は行われない。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
外国株式の取引について、口座開設、日本投資者保護基金による補償、受渡日、企業内容等の開示制度の適用という基本的な仕組みを問う問題である。国内株式との異同がポイントとなる。
正解の根拠
日本投資者保護基金は、証券会社の破綻時に一般顧客へ補償を行う制度である。金商法第79条の26第1項は、基金の会員の資格を有する者を金融商品取引業者に限っている。国内の証券会社を通じて購入し預けている外国株式も、国内株式と同様に補償の対象となるため、「補償の対象とならない」とする肢2は不適切である。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:適切。国外上場の外国株式を国内店頭取引で売買するには、外国証券取引口座の開設が必要である。
肢2:不適切。国内の証券会社を通じて購入した外国株式も、日本投資者保護基金による補償の対象となる。
肢3:適切。国内上場の外国株式を国内委託取引(普通取引)で売買した場合の受渡日は、国内株式と同様に約定日から起算して3営業日目である。
肢4:適切。外国株式は、一部銘柄を除き、金融商品取引法に基づくディスクロージャー制度の適用を受けず、同法に基づく企業内容等の開示は行われない。
一言まとめ
国内の証券会社に預けた外国株式も投資者保護基金の補償対象となり、国内上場の外国株式の受渡日は国内株式と同じと覚えておく。
一問一答各肢の正誤
○肢1国外の証券取引所に上場している外国株式を国内店頭取引により売買する場合、外国証券取引口座を開設する必要がある。
国外の証券取引所に上場している外国株式を国内店頭取引により売買する場合には、外国証券取引口座を開設する必要があるため、記述は適切である。
×肢2一般顧客が国内の証券会社を通じて購入した外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。
国内の証券会社を通じて購入し預けている外国株式も、国内株式と同様に日本投資者保護基金による補償の対象となるため、補償の対象とならないとする記述は不適切である。
○肢3国内の証券取引所に上場している外国株式を国内委託取引(普通取引)により売買した場合の受渡日は、国内株式と同様に、売買の約定日から起算して3営業日目である。
国内の証券取引所に上場している外国株式を国内委託取引(普通取引)で売買した場合の受渡日は、国内株式と同様に約定日から起算して3営業日目であるため、記述は適切である。
○肢4外国株式については、一部銘柄を除き、金融商品取引法に基づくディスクロージャー制度の適用を受けず、同法に基づく企業内容等の開示は行われない。
外国株式は、一部銘柄を除き、金融商品取引法に基づくディスクロージャー制度の適用を受けず、同法に基づく企業内容等の開示は行われないため、記述は適切である。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年5月 問26 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。