FP2 / 2023年5月 / 問30公表解答どおり

金融資産運用2022年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2023年5月 FP2級学科 問30

金融商品の取引等に係る各種法令に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、「金融サービスの提供に関する法律」を金融サービス提供法という。

  1. 1金融サービス提供法において、金融サービス仲介業の登録を受けた事業者は、銀行業・金融商品取引業・保険業・貸金業に係る金融サービスのうち、顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする金融サービスを仲介することが認められている。
  2. 2金融商品取引法において、金融商品取引業者等が顧客と金融商品取引契約を締結しようとするときは、原則として、あらかじめ、重要事項を記載した契約締結前交付書面を交付することが義務付けられている。
  3. 3大阪取引所における金、白金などのコモディティを対象とした市場デリバティブ取引は、金融商品取引法の適用対象となる。
  4. 4消費者契約法において、消費者が事業者の一定の行為により誤認または困惑し、それによって消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたときは、消費者はこれを取り消すことができるとされている。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

金融サービス仲介業、契約締結前交付書面、金融商品取引法の適用対象、消費者契約法の取消権の基本を問う問題である。

正解の根拠

保険媒介業務の対象となる保険契約からは、顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものが除かれている(金融サービス提供法第11条第3項)。貸金業貸付媒介業務の対象となる契約からも、同様のものが除かれている(金融サービス提供法第11条第5項)。これを仲介できるとする肢1は誤りである。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:不適切。高度に専門的な説明を必要とする保険契約や貸付け等の契約の媒介は対象外である。

肢2:適切。金融商品取引契約を締結しようとするときは、あらかじめ所定の書面を交付しなければならず、例外は内閣府令で定める場合に限られる(金商法第37条の3第1項)。

肢3:適切。大阪取引所の金・白金などのコモディティを対象とする市場デリバティブ取引は、金融商品取引法の適用対象である。

肢4:適切。勧誘に際しての事業者の一定の行為による誤認で意思表示をした消費者は、これを取り消せる(消費者契約法第4条第1項)。困惑の場合も同様である(消費者契約法第4条第3項)。

一言まとめ

金融サービス仲介業の定義には、「高度に専門的な説明を必要とするもの」を除く規定が置かれている点を押さえる。

関連条文解説で引用

  • 金融サービス提供法第11条第3項
  • 金融サービス提供法第11条第5項
  • 金商法第37条の3第1項
  • 消費者契約法第4条第1項
  • 消費者契約法第4条第3項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年5月 問30 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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