タックスプランニング2022年10月1日時点の法令に基づく出題です
2023年5月 FP2級学科 問35
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、2023年3月に住宅ローンを利用して住宅を取得し、同年中にその住宅を居住の用に供したものとする。
- 1住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、住宅を取得した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供し、適用を受ける年分の12月31日まで引き続き居住していなければならない。
- 2住宅ローン控除の対象となる住宅は、床面積が40㎡以上であり、その3分の2以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
- 3中古住宅を取得し、住宅ローン控除の適用を受ける場合、当該住宅は、1982年1月1日以降に建築された住宅、または一定の耐震基準に適合する住宅でなければならない。
- 4新たに取得した住宅を居住の用に供した年に、これまで居住していた居住用財産を譲渡して「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
住宅ローン控除の適用要件を問う問題である。居住の期限、居住用部分の割合と床面積、中古住宅の耐震要件、居住用財産の譲渡特例との重複適用が論点となる。
正解の根拠
租税特別措置法施行令第26条第1項は、対象家屋を床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供されるものに限っている。肢2は「3分の2以上」とする点が誤りである。なお、措置法第41条第18項により、一定の小規模な新築住宅は40㎡以上50㎡未満でも対象となり得る(合計所得金額1,000万円超の年を除く)。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:適切。取得等の日から6月以内に居住し、その年の12月31日まで引き続き居住している年が対象となる(措置法第41条第1項)。
肢2:不適切。居住用部分の要件は「2分の1以上」であり、「3分の2以上」は誤り(租税特別措置法施行令第26条第1項)。「40㎡以上」は小規模住宅の特例があり、誤りの箇所ではない。
肢3:適切。既存住宅は1982年1月1日以後の建築、または耐震基準への適合が要件である(租税特別措置法施行令第26条第3項)。
肢4:適切。居住年分に居住用財産の3,000万円の特別控除を受けると、住宅ローン控除は適用されない(措置法第41条第22項)。
一言まとめ
居住用部分は「2分の1以上」。床面積は小規模な新築住宅の特例まで含めて判断する。
一問一答各肢の正誤
○肢1住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、住宅を取得した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供し、適用を受ける年分の12月31日まで引き続き居住していなければならない。
取得等の日から6月以内に居住の用に供し、その年の12月31日まで引き続き居住している年が控除の対象となるため、記述は正しい。
×肢2住宅ローン控除の対象となる住宅は、床面積が40㎡以上であり、その3分の2以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
居住用部分の要件は床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供されることであり、「3分の2以上」とする点が誤りである。
○肢3中古住宅を取得し、住宅ローン控除の適用を受ける場合、当該住宅は、1982年1月1日以降に建築された住宅、または一定の耐震基準に適合する住宅でなければならない。
既存住宅は、1982年1月1日以後に建築されたもの、または耐震基準に適合するもののいずれかに該当することが要件とされている。
○肢4新たに取得した住宅を居住の用に供した年に、これまで居住していた居住用財産を譲渡して「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
居住の用に供した年分に居住用財産の3,000万円の特別控除の適用を受ける場合、住宅ローン控除は適用されない。
関連条文解説で引用
- 措置法第41条第1項
- 租税特別措置法施行令第26条第1項
- 租税特別措置法施行令第26条第3項
- 租税特別措置法施行令第26条第3項第1号
- 租税特別措置法施行令第26条第3項第2号
- 措置法第41条第22項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年5月 問35 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
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