相続・事業承継2022年10月1日時点の法令に基づく出題です
2023年5月 FP2級学科 問52
相続人が次の(ア)~(ウ)である場合、民法上、それぞれの場合における被相続人の配偶者の法定相続分の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。(ア)被相続人の配偶者および子の合計2人(イ)被相続人の配偶者および母の合計2人(ウ)被相続人の配偶者および兄の合計2人
- 1(ア)1/2(イ)1/3(ウ)1/4
- 2(ア)1/2(イ)2/3(ウ)3/4
- 3(ア)3/4(イ)2/3(ウ)1/2
- 4(ア)1/3(イ)2/3(ウ)3/4
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
配偶者と血族相続人が共同で相続する場合の、配偶者の法定相続分を問う問題である。血族相続人が子・直系尊属・兄弟姉妹のどれにあたるかで、配偶者の相続分が変わる。
正解の根拠
民法第890条第1項は、被相続人の配偶者は常に相続人となり、他に相続人となるべき者があるときはその者と同順位とすると定めている。子及び配偶者が相続人であるときは、各1/2とされる(民法第900条第1項第1号)。配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は2/3とされる(民法第900条第1項第2号)。配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は3/4とされる(民法第900条第1項第3号)。母は直系尊属、兄は兄弟姉妹にあたるので、(ア)1/2(イ)2/3(ウ)3/4となる。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:(イ)を1/3、(ウ)を1/4としており、これは血族側の相続分であるため不適切。
肢2:(ア)1/2(イ)2/3(ウ)3/4で、すべて民法の定めと一致するため適切。
肢3:(ア)を3/4、(ウ)を1/2としているため不適切。
肢4:(ア)を1/3としているが、子と共同で相続する配偶者の相続分は1/2であるため不適切。
一言まとめ
配偶者の相続分は「子と1/2、直系尊属と2/3、兄弟姉妹と3/4」と、三つを組にして覚える。
関連条文解説で引用
- 民法第900条第1項第2号
- 民法第900条第1項第3号
- 民法第900条第1項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年5月 問52 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。