FP2 / 2023年5月 / 問58公表解答どおり

相続・事業承継2022年10月1日時点の法令に基づく出題です

2023年5月 FP2級学科 問58

宅地および宅地の上に存する権利の相続税における評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、評価の対象となる宅地は、借地権(建物等の所有を目的とする地上権または土地の賃借権)の設定に際し、その設定の対価として通常権利金その他の一時金を支払う「借地権の取引慣行のある地域」にあるものとする。また、宅地の上に存する権利は、定期借地権および一時使用目的の借地権等を除くものとする。

  1. 1Aさんが、従前宅地であった土地を車庫などの施設がない青空駐車場(月極駐車場)の用に供していた場合において、Aさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その土地の価額は貸宅地として評価する。
  2. 2Bさんが、所有する宅地の上にアパートを建築して賃貸の用に供していた場合において、Bさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の価額は貸家建付地として評価する。
  3. 3Cさんが、借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にCさん名義の自宅を建築して居住の用に供していた場合において、Cさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の上に存するCさんの権利の価額は、借地権として評価する。
  4. 4Dさんが、借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にDさん名義のアパートを建築して賃貸の用に供していた場合において、Dさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の上に存するDさんの権利の価額は、貸家建付借地権として評価する。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

借地権の取引慣行のある地域において、宅地および宅地の上に存する権利を相続税でどの区分により評価するかを問う問題である。土地の利用状況と借地権が成立しているかどうかにより、自用地・貸宅地・貸家建付地・借地権・貸家建付借地権のいずれで評価するかが決まる。

正解の根拠

借地権とは、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権をいう(借地借家法第2条第1項第1号)。車庫などの施設がない青空駐車場として土地を貸していても、建物の所有を目的とする賃貸借ではないため借地権は生じず、その土地は貸宅地ではなく自用地として評価する。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:不適切。青空駐車場の利用者との契約は建物の所有を目的としないため借地権がなく、貸宅地ではなく自用地として評価する。

肢2:適切。自己所有の宅地の上にアパートを建築して賃貸している場合、その宅地は貸家建付地として評価する。

肢3:適切。通常の権利金を支払って宅地を賃借し自宅を建築している場合、Cさんの権利は借地権として評価する。

肢4:適切。借地上に建築したアパートを賃貸している場合、Dさんの権利は貸家建付借地権として評価する。

一言まとめ

「建物の所有が目的か」で借地権の有無が決まる。建物のない青空駐車場は自用地として評価すると覚えておく。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1Aさんが、従前宅地であった土地を車庫などの施設がない青空駐車場(月極駐車場)の用に供していた場合において、Aさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その土地の価額は貸宅地として評価する。

    車庫などの施設がない青空駐車場の貸付けは建物の所有を目的としないため借地権は生じず、その土地は貸宅地ではなく自用地として評価する。

  2. ○肢2Bさんが、所有する宅地の上にアパートを建築して賃貸の用に供していた場合において、Bさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の価額は貸家建付地として評価する。

    自己所有の宅地の上にアパートを建築して賃貸の用に供している場合、その宅地は貸家建付地として評価する。

  3. ○肢3Cさんが、借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にCさん名義の自宅を建築して居住の用に供していた場合において、Cさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の上に存するCさんの権利の価額は、借地権として評価する。

    通常の権利金を支払って賃借した宅地の上に自宅を建築している場合、建物の所有を目的とする土地の賃借権があるので、その権利は借地権として評価する。

  4. ○肢4Dさんが、借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にDさん名義のアパートを建築して賃貸の用に供していた場合において、Dさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の上に存するDさんの権利の価額は、貸家建付借地権として評価する。

    借地権を有する宅地の上に自己名義のアパートを建築して賃貸の用に供している場合、その権利は貸家建付借地権として評価する。

関連条文解説で引用

  • 借地借家法第2条第1項第1号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年5月 問58 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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