不動産2023年4月1日時点の法令に基づく出題です
2023年9月 FP2級学科 問47
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体は、区分所有者によって構成されるが、その構成員になるかどうかの選択についてはそれぞれの区分所有者の任意である。
- 2一棟の建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分の対象となるが、規約により共用部分とすることができる。
- 3区分所有者が建物および建物が所在する土地と一体として管理または使用する庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
- 4集会においては、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、建替え決議をすることができる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
区分所有法の基本事項として、区分所有者の団体の構成、専有部分と規約共用部分、規約による建物の敷地、建替え決議の要件を問う問題である。
正解の根拠
区分所有法第3条第1項は、区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成すると定めている。区分所有者であれば当然にこの団体の構成員となり、加入するかどうかを選ぶことはできない。肢1は構成員になるかどうかを任意としている点で誤りである。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:団体は区分所有者全員で構成されるため不適切。
肢2:構造上区分され、独立して住居等の用途に供することができる部分は所有権の目的とすることができる(区分所有法第1条第1項)。この部分も規約により共用部分とすることができ、適切。
肢3:庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる(区分所有法第5条第1項)。よって適切。
肢4:集会では区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で建替え決議をすることができる(区分所有法第62条第1項)。よって適切。
一言まとめ
区分所有者の団体は全員で構成される強制加入の団体であり、任意加入ではない。
一問一答各肢の正誤
×肢1建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体は、区分所有者によって構成されるが、その構成員になるかどうかの選択についてはそれぞれの区分所有者の任意である。
区分所有者は全員で建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成するため、構成員となるかどうかを選ぶことはできない。
○肢2一棟の建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分の対象となるが、規約により共用部分とすることができる。
構造上区分され独立して建物としての用途に供することができる部分は所有権の目的となり、規約によって共用部分とすることもできる。
○肢3区分所有者が建物および建物が所在する土地と一体として管理または使用する庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
○肢4集会においては、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、建替え決議をすることができる。
集会においては、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で建替え決議をすることができる。
関連条文解説で引用
- 区分所有法第3条第1項
- 区分所有法第1条第1項
- 区分所有法第5条第1項
- 区分所有法第62条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年9月 問47 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。