FP2 / 2023年9月 / 問48公表解答どおり

不動産2023年4月1日時点の法令に基づく出題です

2023年9月 FP2級学科 問48

不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されないが、贈与により不動産を取得した場合には課される。
  2. 2不動産取得税は、土地の取得について所有権移転登記が未登記であっても、当該取得に対して課される。
  3. 3登録免許税は、建物を新築した場合の建物表題登記に対して課される。
  4. 4登録免許税は、贈与により不動産を取得した場合の所有権移転登記に対して課される。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

不動産の取得の際に課される不動産取得税と、登記の際に課される登録免許税について、それぞれ何に対して課されるかを問う問題である。取得原因や登記の種類ごとに課税の有無を区別できるかがポイントである。

正解の根拠

登録免許税は、所有権の保存登記・移転登記など、不動産の権利に関する登記に対して課される税である。建物新築時の建物表題登記は、建物の物理的な現況を公示する表示に関する登記であり、原則として登録免許税は課されない。したがって、肢3は不適切である。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:適切。相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)による不動産の取得には、不動産取得税を課することができない(地方税法第73条の7第1項第1号)。贈与による取得は課税される。

肢2:適切。不動産取得税は不動産の取得という事実に対して課される税であり、未登記でも課税される。

肢3:不適切。建物表題登記は表示に関する登記であり、原則として登録免許税は課されない。

肢4:適切。贈与による所有権移転登記は権利に関する登記であり、登録免許税が課される。

一言まとめ

不動産取得税は「取得」に、登録免許税は「権利に関する登記」に課される。相続による取得は不動産取得税が非課税、表題登記は登録免許税が原則かからない、と整理しよう。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されないが、贈与により不動産を取得した場合には課される。

    相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)による不動産の取得は不動産取得税が非課税とされるが、贈与による取得は非課税の取得に当たらず課税される。

  2. ○肢2不動産取得税は、土地の取得について所有権移転登記が未登記であっても、当該取得に対して課される。

    不動産取得税は不動産の取得という事実に対して課される税であり、所有権移転登記が未登記であっても課税される。

  3. ×肢3登録免許税は、建物を新築した場合の建物表題登記に対して課される。

    建物を新築した場合の建物表題登記は表示に関する登記であり、原則として登録免許税は課されない。

  4. ○肢4登録免許税は、贈与により不動産を取得した場合の所有権移転登記に対して課される。

    贈与による所有権移転登記は権利に関する登記であり、登録免許税の課税対象となる。

関連条文解説で引用

  • 地方税法第73条の7第1項
  • 地方税法第73条の7第1項第1号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年9月 問48 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2023年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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