相続・事業承継2023年4月1日時点の法令に基づく出題です
2023年9月 FP2級学科 問58
相続税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数は、相続人が相続の放棄をした場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数である。
- 2遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数に含めることができる養子の数は、被相続人に実子がなく、養子が2人以上いる場合には1人である。
- 3遺産に係る基礎控除額の計算上、被相続人の特別養子となった者は実子とみなされる。
- 4遺産に係る基礎控除額の計算上、被相続人の子がすでに死亡し、代襲して相続人となった被相続人の孫は実子とみなされる。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
相続税の遺産に係る基礎控除額を計算する際の「法定相続人の数」について、相続の放棄があった場合、養子の数の制限、実子とみなされる者の範囲を問う問題である。
正解の根拠
相続税法第15条第2項は、相続人の数に算入する養子の数を制限している。被相続人に実子がなく、養子の数が二人以上である場合には、算入できる養子の数は二人である(相続税法第15条第2項第2号)。肢2は「1人」としている点が誤りである。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数とされる(相続税法第15条第2項)。適切。
肢2:実子がなく養子が二人以上なら二人まで算入できるため不適切。
肢3:特別養子縁組による養子となった者は実子とみなされる(相続税法第15条第3項第1号)。適切。
肢4:実子が相続開始以前に死亡したため相続人となったその者の直系卑属は、実子とみなされる(相続税法第15条第3項第2号)。代襲相続人である孫は実子とみなされ適切。
一言まとめ
養子の算入は「実子あり又は養子一人なら一人、実子なしで養子が二人以上なら二人」。特別養子と代襲相続人は実子扱い。
一問一答各肢の正誤
○肢1遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数は、相続人が相続の放棄をした場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数である。
遺産に係る基礎控除額の計算上の相続人の数は、相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数とされるため正しい。
×肢2遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数に含めることができる養子の数は、被相続人に実子がなく、養子が2人以上いる場合には1人である。
被相続人に実子がなく、養子の数が二人以上である場合には、相続人の数に算入する養子の数は二人とされるため、一人とする記述は誤り。
○肢3遺産に係る基礎控除額の計算上、被相続人の特別養子となった者は実子とみなされる。
特別養子縁組による養子となった者は、相続人の数の計算上、実子とみなされるため正しい。
○肢4遺産に係る基礎控除額の計算上、被相続人の子がすでに死亡し、代襲して相続人となった被相続人の孫は実子とみなされる。
実子が相続開始以前に死亡したため代襲して相続人となったその直系卑属は、相続人の数の計算上、実子とみなされるため正しい。
関連条文解説で引用
- 相続税法第15条第2項
- 相続税法第15条第2項第2号
- 相続税法第15条第3項
- 相続税法第15条第3項第1号
- 相続税法第15条第3項第2号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年9月 問58 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。