相続・事業承継2023年4月1日時点の法令に基づく出題です
2023年9月 FP2級学科 問59
Aさんの相続が開始した場合の相続税額の計算における下記<資料>の甲宅地の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。<資料>甲宅地(Aさん所有)乙建物(長男所有)公道※Aさんの相続人は、妻および長男の合計2名である。※甲宅地は、使用貸借契約により長男に貸し付けられており、長男が所有する乙建物の敷地の用に供されている。※乙建物は、相続開始時において、長男の居住の用に供されている。

- 1長男が相続により甲宅地を取得した場合、貸宅地として評価する。
- 2長男が相続により甲宅地を取得した場合、自用地として評価する。
- 3妻が相続により甲宅地を取得した場合、貸宅地として評価する。
- 4妻が相続により甲宅地を取得した場合、貸家建付地として評価する。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
被相続人が所有する宅地を、子が使用貸借(無償の貸借)により借りて自己所有の建物を建てている場合に、その宅地を相続税の計算上どのように評価するかを問う問題である。
正解の根拠
使用貸借による土地の借主の権利は、相続税の評価上、価額のない権利として扱われ、借地権のように宅地の評価額から控除されることはない。そのため、使用貸借により貸し付けている宅地は、自用地として評価する。甲宅地は長男に使用貸借で貸し付けられているので、長男が相続により取得した場合も自用地として評価する。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:貸宅地は借地権などの目的となっている宅地の評価区分であり、使用貸借で貸し付けた甲宅地は該当しないため不適切。
肢2:使用貸借による宅地は自用地として評価するため適切。
肢3:妻が取得しても、甲宅地が使用貸借で貸し付けられていることに変わりはなく、貸宅地とはならないため不適切。
肢4:貸家建付地は、土地所有者が自ら所有する建物を貸家として賃貸している場合の区分であり、乙建物は長男所有で長男自身の居住用であるため不適切。
一言まとめ
使用貸借の借主には評価上の権利がないため、貸している宅地は自用地評価となる。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年9月 問59 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。