FP2 / 2024年1月 / 問16公表解答どおり

リスク管理2023年10月1日時点の法令に基づく出題です

2024年1月 FP2級学科 問16

任意加入の自動車保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

  1. 1自動車保険のノンフリート等級別料率制度では、人身傷害保険の保険金が支払われる場合、3等級ダウン事故となる。
  2. 2記名被保険者が被保険自動車を運転中に、ハンドル操作を誤って散歩をしていた同居の父に接触してケガをさせた場合、対人賠償保険の補償の対象とならない。
  3. 3台風による高潮で被保険自動車に損害が生じた場合、一般条件の車両保険の補償の対象となる。
  4. 4記名被保険者が被保険自動車を運転中に対人事故を起こし、法律上の損害賠償責任を負担する場合、自動車損害賠償責任保険等により補償される部分を除いた額が、対人賠償保険の補償の対象となる。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

任意加入の自動車保険について、ノンフリート等級別料率制度における事故の扱い、対人賠償保険で補償されない相手、車両保険の補償範囲、自動車損害賠償責任保険との関係を問う問題である。

正解の根拠

ノンフリート等級別料率制度では、人身傷害保険の保険金のみが支払われる事故は、等級に影響しない「ノーカウント事故」として扱われる。翌年の等級は事故がなかった場合と同様に進み、3等級ダウン事故とはならない。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:不適切。人身傷害保険の保険金のみが支払われる場合はノーカウント事故であり、3等級ダウン事故ではない。

肢2:適切。対人賠償保険では、記名被保険者の父母・配偶者・子が被害者の場合は補償の対象外となるため、同居の父にケガをさせても補償されない。

肢3:適切。台風・高潮・洪水などによる損害は、一般条件の車両保険の補償の対象となる。

肢4:適切。対人賠償保険は、法律上の損害賠償責任額のうち自賠責保険等で支払われる部分を超える額を補償する上乗せの保険である。

一言まとめ

人身傷害保険のみの支払はノーカウント、対人賠償は家族への賠償を補償しないと押さえる。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1自動車保険のノンフリート等級別料率制度では、人身傷害保険の保険金が支払われる場合、3等級ダウン事故となる。

    人身傷害保険の保険金のみが支払われる事故はノーカウント事故として扱われ、3等級ダウン事故とはならない。

  2. ○肢2記名被保険者が被保険自動車を運転中に、ハンドル操作を誤って散歩をしていた同居の父に接触してケガをさせた場合、対人賠償保険の補償の対象とならない。

    対人賠償保険では、記名被保険者の父母・配偶者・子が被害者となった場合は補償の対象外であり、同居の父のケガは補償されない。

  3. ○肢3台風による高潮で被保険自動車に損害が生じた場合、一般条件の車両保険の補償の対象となる。

    台風・高潮・洪水などの自然災害による損害は、一般条件の車両保険の補償の対象となる。

  4. ○肢4記名被保険者が被保険自動車を運転中に対人事故を起こし、法律上の損害賠償責任を負担する場合、自動車損害賠償責任保険等により補償される部分を除いた額が、対人賠償保険の補償の対象となる。

    対人賠償保険は、法律上の損害賠償責任額のうち自動車損害賠償責任保険等で支払われる部分を超える額を補償する。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年1月 問16 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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