リスク管理2023年10月1日時点の法令に基づく出題です
2024年1月 FP2級学科 問19
第三分野の保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない特約については考慮しないものとする。
- 1所得補償保険では、勤務先企業の倒産によって失業した場合、保険金は支払われない。
- 2更新型の医療保険では、保険期間中に入院給付金を受け取った場合、保険契約を更新することができない。
- 3先進医療特約では、契約時点において先進医療に該当していた治療であれば、療養を受けた時点において先進医療に該当しない場合であっても、保険金の支払対象となる。
- 4がん保険では、通常、180日間または6ヵ月間の免責期間が設けられている。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
所得補償保険、更新型の医療保険、先進医療特約、がん保険という第三分野の保険について、一般的な商品性を正しく理解しているかを問う問題である。支払対象の範囲と判定の基準時点がポイントになる。
正解の根拠
所得補償保険は、病気やケガによって働けなくなった場合の所得の減少を補償する保険である。勤務先企業の倒産による失業は、病気やケガによる就業不能ではないため、保険金は支払われない。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:適切。失業は所得補償保険の支払対象外である。
肢2:不適切。更新型の医療保険は、保険期間中に入院給付金を受け取っていても、通常は保険契約を更新できる。
肢3:不適切。先進医療特約は、療養を受けた時点で先進医療に該当する治療が支払対象となる。契約時点で該当していても、療養時に該当しなければ対象外である。
肢4:不適切。がん保険の免責期間は、通常、180日間または6ヵ月間ではなく、それより短い期間が設けられている。
一言まとめ
所得補償保険は「病気・ケガによる就業不能」が対象で失業は対象外。先進医療は「療養を受けた時点」で判定する。
一問一答各肢の正誤
○肢1所得補償保険では、勤務先企業の倒産によって失業した場合、保険金は支払われない。
所得補償保険は病気やケガで就業不能となった場合の所得の減少を補償する保険であり、勤務先の倒産による失業は支払対象外である。
×肢2更新型の医療保険では、保険期間中に入院給付金を受け取った場合、保険契約を更新することができない。
更新型の医療保険は、保険期間中に入院給付金を受け取っていても、通常は保険契約を更新することができる。
×肢3先進医療特約では、契約時点において先進医療に該当していた治療であれば、療養を受けた時点において先進医療に該当しない場合であっても、保険金の支払対象となる。
先進医療特約の支払対象は、療養を受けた時点で先進医療に該当する治療であり、契約時点で該当していても療養時に該当しなければ対象外である。
×肢4がん保険では、通常、180日間または6ヵ月間の免責期間が設けられている。
がん保険の免責期間(待ち期間)は、通常は180日間または6ヵ月間より短い期間であり、記述の期間は誤りである。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年1月 問19 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。