不動産2023年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2024年1月 FP2級学科 問46
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。
- 2区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができない。
- 3共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。
- 4専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
区分所有法のうち、管理者による集会の招集、専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止、共用部分の共有持分の割合、共有専有部分の議決権行使者の指定を問う問題である。
正解の根拠
各共有者の共用部分の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による(区分所有法第14条第1項)。しかし、この規定は規約で別段の定めをすることを妨げない(区分所有法第14条第4項)。したがって、規約で別段の定めをすることはできないとする肢3は誤りである。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:適切。管理者は少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない(区分所有法第34条第2項)。
肢2:適切。敷地利用権が数人で有する所有権などの場合、規約に別段の定めがない限り分離処分はできない(区分所有法第22条第1項)。
肢3:不適切。持分の割合は規約で別段の定めができる(区分所有法第14条第4項)。
肢4:適切。共有者は議決権を行使すべき者1人を定めなければならない(区分所有法第40条第1項)。
一言まとめ
区分所有法では「規約で別段の定めができるか」がよく問われ、共用部分の持分割合は規約で変更できると覚える。
関連条文解説で引用
- 区分所有法第34条第2項
- 区分所有法第22条第1項
- 区分所有法第14条第1項
- 区分所有法第14条第4項
- 区分所有法第40条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年1月 問46 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。