FP2 / 2024年5月 / 問5公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2023年10月1日時点の法令に基づく出題です

2024年5月 FP2級学科 問5

雇用保険の育児休業給付および介護休業給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

  1. 1被保険者が保育所への子の入所を希望しているが、空きがなく入所できない場合、所定の手続きにより、最長で子が3歳に達するまで育児休業給付金が支給される。
  2. 2被保険者が同一の子について2回以上の育児休業をした場合、2回目以後の育児休業について育児休業給付金は支給されない。
  3. 3介護休業をした被保険者に対し、事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の67%相当額以上であるときは、当該支給単位期間について介護休業給付金は支給されない。
  4. 4介護休業給付金の支給に当たって、介護の対象となる家族には、被保険者の父母だけでなく、被保険者の配偶者の父母も含まれる。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

雇用保険の育児休業給付金と介護休業給付金について、支給対象となる子の年齢、複数回取得時の取扱い、賃金との調整、対象家族の範囲を問う問題である。

正解の根拠

雇用保険法第61条の4第1項は、介護休業給付金の対象家族を、被保険者の配偶者、父母および子(これらの者に準ずる者を含む)並びに配偶者の父母と定めている。したがって、被保険者の父母だけでなく配偶者の父母も対象家族に含まれる。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当しても、対象は最長で二歳に満たない子までである(雇用保険法第61条の7第1項)。3歳までではないため不適切。

肢2:原則として、同一の子について三回以上の育児休業をした場合の三回目以後が不支給とされる(雇用保険法第61条の7第2項)。2回目の育児休業には支給されるため不適切。

肢3:介護休業給付金が不支給となるのは、賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上の場合である(雇用保険法第61条の4第5項)。67%ではないため不適切。

肢4:配偶者の父母も対象家族に含まれるため適切。

一言まとめ

育児休業給付金は「最長2歳・原則2回まで」、介護休業給付金の不支給ラインは「賃金が百分の八十以上」と押さえる。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1被保険者が保育所への子の入所を希望しているが、空きがなく入所できない場合、所定の手続きにより、最長で子が3歳に達するまで育児休業給付金が支給される。

    育児休業給付金の対象となる子の年齢は、特に必要と認められる場合でも最長で二歳に満たない子までであり、3歳までではない。

  2. ×肢2被保険者が同一の子について2回以上の育児休業をした場合、2回目以後の育児休業について育児休業給付金は支給されない。

    不支給となるのは同一の子について三回以上の育児休業をした場合の三回目以後であり、2回目の育児休業には原則として支給される。

  3. ×肢3介護休業をした被保険者に対し、事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の67%相当額以上であるときは、当該支給単位期間について介護休業給付金は支給されない。

    介護休業給付金が不支給となるのは、支払われた賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上のときである。

  4. ○肢4介護休業給付金の支給に当たって、介護の対象となる家族には、被保険者の父母だけでなく、被保険者の配偶者の父母も含まれる。

    介護休業給付金の対象家族には、被保険者の配偶者、父母および子のほか、配偶者の父母が含まれる。

関連条文解説で引用

  • 雇用保険法第61条の7第1項
  • 雇用保険法第61条の7第2項
  • 雇用保険法第61条の4第5項
  • 雇用保険法第61条の4第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 問5 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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