ライフプランニングと資金計画2023年10月1日時点の法令に基づく出題です
2024年5月 FP2級学科 問6
公的年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1学生納付特例の承認を受けた期間は、その期間に係る国民年金保険料の追納がない場合であっても、老齢基礎年金の受給資格期間に算入される。
- 2国民年金の第1号被保険者が出産する場合、所定の手続きにより、出産予定月の前月から6ヵ月間、国民年金保険料の納付が免除される。
- 3老齢厚生年金の受給権者が老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をする場合、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出を同時に行わなければならない。
- 4老齢厚生年金の額に加給年金額が加算されるためには、原則として、厚生年金保険の被保険者期間が300月以上なければならない。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
学生納付特例期間の扱い、産前産後期間の保険料免除、老齢厚生年金の繰下げ、加給年金額の加算要件を問う問題である。
正解の根拠
学生納付特例の承認を受けた期間は、保険料を納付しなくても老齢基礎年金の受給資格期間に算入される。追納は、承認の日の属する月前十年以内の期間に係る保険料について「することができる」とされる任意の手続である(国民年金法第94条第1項)。したがって追納は受給資格期間への算入の要件ではなく、追納しなければ年金額に反映されないだけである。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:適切。追納がなくても受給資格期間に算入される。
肢2:不適切。第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除は、出産予定月の前月から6ヵ月間という期間ではない。
肢3:不適切。老齢厚生年金の支給繰下げの申出は老齢厚生年金について行うものであり、老齢基礎年金の繰下げと同時に行う必要はない(厚生年金保険法第44条の3第1項)。
肢4:不適切。加給年金額が加算されるのは、年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上である老齢厚生年金である(厚生年金保険法第44条第1項)。300月ではない。
一言まとめ
学生納付特例期間は「受給資格期間には算入、追納しなければ年金額には反映されない」。加給年金額は被保険者期間の月数二百四十以上が要件。
一問一答各肢の正誤
○肢1学生納付特例の承認を受けた期間は、その期間に係る国民年金保険料の追納がない場合であっても、老齢基礎年金の受給資格期間に算入される。
学生納付特例の承認を受けた期間は追納がなくても受給資格期間に算入され、追納は承認の日の属する月前十年以内の保険料について任意にできる手続にすぎない。
×肢2国民年金の第1号被保険者が出産する場合、所定の手続きにより、出産予定月の前月から6ヵ月間、国民年金保険料の納付が免除される。
第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除は、出産予定月の前月から6ヵ月間という期間ではない。
×肢3老齢厚生年金の受給権者が老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をする場合、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出を同時に行わなければならない。
老齢厚生年金の支給繰下げの申出は老齢厚生年金について行うもので、他の年金たる給付から老齢基礎年金は除かれており、老齢基礎年金の繰下げと同時に行う必要はない。
×肢4老齢厚生年金の額に加給年金額が加算されるためには、原則として、厚生年金保険の被保険者期間が300月以上なければならない。
加給年金額が加算されるのは、年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上である老齢厚生年金であり、300月以上ではない。
関連条文解説で引用
- 国民年金法第94条第1項
- 厚生年金保険法第44条の3第1項
- 厚生年金保険法第44条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 問6 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。