FP2 / 2024年5月 / 問7公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2023年10月1日時点の法令に基づく出題です

2024年5月 FP2級学科 問7

公的年金の障害給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1障害基礎年金の受給権者が新たに所定の要件を満たす子を有するに至った場合、所定の手続きにより、その子を有するに至った日の属する月の翌月から、その子に係る加算額が加算された障害基礎年金が支給される。
  2. 2障害厚生年金の額の計算上、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たない場合、300月として計算する。
  3. 3厚生年金保険の被保険者が病気により障害を負い、その障害の状態が障害認定日においては所定の障害等級に該当していなかったものの、その後病状が悪化して、所定の障害等級に該当するに至った場合、65歳に達する日の前日までに請求することにより、原則として、障害厚生年金の支給を受けることができる。
  4. 4同一の事由により、労働者災害補償保険の障害補償年金と障害基礎年金および障害厚生年金が支給される場合、障害基礎年金および障害厚生年金は、所定の割合で減額されて支給される。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

障害基礎年金の子の加算、障害厚生年金の額の計算、事後重症による請求、労災保険との併給調整という障害給付の基本を問う問題である。

正解の根拠

同一の事由により労働者災害補償保険の障害補償年金と障害基礎年金・障害厚生年金が支給される場合、減額調整されるのは労災保険の障害補償年金の側であり、障害基礎年金および障害厚生年金は減額されずに支給される。肢4は減額される側を逆にしている。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:国民年金法第33条の2第2項により、受給権取得の翌日以後に生計を維持する所定の子を有するに至ったときは、その日の属する月の翌月から額が改定されるため適切。

肢2:厚生年金保険法第50条第1項により、計算の基礎となる被保険者期間の月数が三百に満たないときは三百とされるため適切。

肢3:厚生年金保険法第47条の2第1項により、初診日に被保険者であった者が、障害認定日後六十五歳に達する日の前日までに障害等級に該当するに至ったときは、その期間内に請求できるため適切。

肢4:障害基礎年金・障害厚生年金は減額されず、労災保険の障害補償年金が減額されるため不適切。

一言まとめ

労災との併給では「減額されるのは労災側」、障害厚生年金は「三百月みなし」と覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1障害基礎年金の受給権者が新たに所定の要件を満たす子を有するに至った場合、所定の手続きにより、その子を有するに至った日の属する月の翌月から、その子に係る加算額が加算された障害基礎年金が支給される。

    受給権取得の翌日以後に生計を維持する所定の子を有するに至ったときは、その日の属する月の翌月から障害基礎年金の額が改定される。

  2. ○肢2障害厚生年金の額の計算上、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たない場合、300月として計算する。

    障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が三百に満たないときは、これを三百とする。

  3. ○肢3厚生年金保険の被保険者が病気により障害を負い、その障害の状態が障害認定日においては所定の障害等級に該当していなかったものの、その後病状が悪化して、所定の障害等級に該当するに至った場合、65歳に達する日の前日までに請求することにより、原則として、障害厚生年金の支給を受けることができる。

    初診日に被保険者であった者が障害認定日後六十五歳に達する日の前日までに障害等級に該当するに至ったときは、その期間内に障害厚生年金を請求できる。

  4. ×肢4同一の事由により、労働者災害補償保険の障害補償年金と障害基礎年金および障害厚生年金が支給される場合、障害基礎年金および障害厚生年金は、所定の割合で減額されて支給される。

    同一の事由で労災保険の障害補償年金と併給される場合、減額されるのは労災保険の障害補償年金であり、障害基礎年金・障害厚生年金は減額されない。

関連条文解説で引用

  • 国民年金法第33条の2第2項
  • 厚生年金保険法第50条第1項
  • 厚生年金保険法第47条の2第1項
  • 厚生年金保険法第47条の2第3項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 問7 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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