FP2 / 2024年5月 / 問14公表解答どおり

リスク管理2023年10月1日時点の法令に基づく出題です

2024年5月 FP2級学科 問14

生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)ならびに保険金、年金および給付金の受取人は個人であるものとする。

  1. 1契約者と被保険者が同一人である一時払終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取る特約保険金は非課税となる。
  2. 2契約者と被保険者が同一人である一時払終身保険において、保険期間の初日から5年以内に解約し、解約差益が生じた場合、その解約差益は源泉分離課税の対象となる。
  3. 3契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
  4. 4契約者と被保険者が異なる個人年金保険(保証期間付終身年金)において、年金受取開始前に被保険者が死亡して契約者が受け取った死亡給付金は、一時所得として所得税の課税対象となる。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

個人契約の生命保険から受け取る保険金・給付金・解約差益の課税関係を問う問題である。契約者・被保険者・受取人の関係と保険の種類で課税が変わる。

正解の根拠

解約差益等が源泉分離課税となるのは、一時払養老保険等のうち保険期間が5年以下のものの満期保険金の差益や、保険期間が5年超でも5年以内に解約した場合の解約差益など、いわゆる金融類似商品に該当するものである。一時払終身保険は金融類似商品に当たらず、5年以内に解約した場合の解約差益も一時所得として課税される。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:適切。リビング・ニーズ特約に基づき被保険者が受け取る特約保険金は非課税である。

肢2:不適切。一時払終身保険の解約差益は、5年以内の解約でも源泉分離課税ではなく一時所得となる。

肢3:適切。被相続人が保険料を負担した死亡保険金は相続又は遺贈により取得したものとみなされ(相続税法第3条第1項第1号)、相続人以外の者は遺贈による取得とされる(相続税法第3条第1項)。

肢4:適切。保険料を負担した契約者自身が受け取る死亡給付金であり、一時所得として所得税の課税対象となる。

一言まとめ

源泉分離課税の対象は、一時払養老保険等のうち保険期間5年以下のものの満期保険金の差益と、保険期間5年超でも5年以内に解約した場合の解約差益などであり、一時払終身保険は含まれない。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1契約者と被保険者が同一人である一時払終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取る特約保険金は非課税となる。

    リビング・ニーズ特約に基づき被保険者が受け取る特約保険金は、疾病を原因として被保険者本人が受け取る給付として非課税とされる。

  2. ×肢2契約者と被保険者が同一人である一時払終身保険において、保険期間の初日から5年以内に解約し、解約差益が生じた場合、その解約差益は源泉分離課税の対象となる。

    一時払終身保険は金融類似商品に当たらないため、5年以内に解約した場合の解約差益も源泉分離課税ではなく一時所得として課税される。

  3. ○肢3契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

    被相続人が保険料を負担した生命保険の死亡保険金は相続又は遺贈により取得したものとみなされ、相続人以外の者は遺贈による取得とみなされて相続税の課税対象となる。

  4. ○肢4契約者と被保険者が異なる個人年金保険(保証期間付終身年金)において、年金受取開始前に被保険者が死亡して契約者が受け取った死亡給付金は、一時所得として所得税の課税対象となる。

    保険料を負担した契約者自身が死亡給付金を受け取るため、相続税や贈与税のみなし取得には当たらず、一時所得として所得税の課税対象となる。

関連条文解説で引用

  • 相続税法第3条第1項第1号
  • 相続税法第3条第1項
  • 相続税法第5条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 問14 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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