リスク管理2023年10月1日時点の法令に基づく出題です
2024年5月 FP2級学科 問13
生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- 1養老保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
- 2少額短期保険の保険料は、その保険契約が被保険者の死亡時に死亡保険金が支払われるものである場合、一般の生命保険料控除の対象となる。
- 3終身保険の月払保険料のうち、2024年1月に払い込まれた2023年12月分の保険料は、2024年分の一般の生命保険料控除の対象となる。
- 4変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となる。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
生命保険料控除について、対象となる保険契約の範囲と、控除の対象となる保険料の年分を問う問題である。
正解の根拠
所得税法第76条第5項は新生命保険契約等を、次に掲げる契約のうち保険金等の受取人のすべてを保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものとし、所得税法第76条第5項第1号は生命保険会社又は外国生命保険会社等の締結した保険契約を掲げている。少額短期保険業者が引き受ける保険契約はここに含まれないため、死亡保険金が支払われるものであっても控除の対象とならない。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:適切。養老保険は生存又は死亡に基因して保険金が支払われる保険であり、一般の生命保険料控除の対象となる。
肢2:不適切。少額短期保険の保険料は生命保険料控除の対象外である。
肢3:適切。控除は各年において支払った保険料が対象であり、2024年1月に払い込んだ保険料は2024年分となる。
肢4:適切。変額個人年金保険は個人年金保険料控除の要件を満たさず、一般の生命保険料控除の対象となる。
一言まとめ
少額短期保険の保険料は生命保険料控除の対象外、控除は「支払った年」で判断すると覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1養老保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
養老保険は生命保険会社が締結する生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われる保険契約であり、その保険料は一般の生命保険料控除の対象となる。
×肢2少額短期保険の保険料は、その保険契約が被保険者の死亡時に死亡保険金が支払われるものである場合、一般の生命保険料控除の対象となる。
少額短期保険業者が引き受ける保険契約は、生命保険料控除の対象となる契約として掲げられていないため、死亡保険金が支払われるものであっても一般の生命保険料控除の対象とならない。
○肢3終身保険の月払保険料のうち、2024年1月に払い込まれた2023年12月分の保険料は、2024年分の一般の生命保険料控除の対象となる。
生命保険料控除は各年において支払った保険料が対象となるため、2024年1月に払い込んだ保険料は、2023年12月分であっても2024年分の控除の対象となる。
○肢4変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となる。
変額個人年金保険は、個人年金保険料控除の対象となる年金給付契約の要件を満たさないため、その保険料は一般の生命保険料控除の対象となる。
関連条文解説で引用
- 所得税法第76条第1項
- 所得税法第76条第5項第1号
- 所得税法第76条第5項
- 所得税法第76条第8項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 問13 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。