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2024年5月 FP2級学科 問12
総合福祉団体定期保険および団体定期保険(Bグループ保険)の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1総合福祉団体定期保険は、企業(団体)を契約者、従業員等を被保険者とする1年更新の定期保険であり、その契約の締結に際しては、被保険者になることについての加入予定者の同意が必要である。
- 2総合福祉団体定期保険のヒューマン・ヴァリュー特約は、被保険者の死亡等による企業(団体)の経済的損失に備えるものであり、その特約死亡保険金等の受取人は企業(団体)となる。
- 3団体定期保険(Bグループ保険)は、従業員等が任意に加入する1年更新の定期保険であり、原則として、従業員等が保険料を負担する。
- 4団体定期保険(Bグループ保険)の加入に際しては、保険約款に基づく告知および医師の診査が必要である。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
企業が福利厚生として活用する団体保険のうち、総合福祉団体定期保険(Aグループ保険)と団体定期保険(Bグループ保険)の契約形態、特約の受取人、保険料負担、加入手続の違いを問う問題である。
正解の根拠
団体定期保険(Bグループ保険)は、従業員等が任意に加入する定期保険である。加入に際しては所定の告知が必要とされるが、医師の診査は必要とされないのが一般的である。告知に加えて医師の診査まで必要とする肢4は誤りである。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:適切。総合福祉団体定期保険は企業を契約者、従業員等を被保険者とする1年更新の定期保険であり、加入予定者の同意が必要である。
肢2:適切。ヒューマン・ヴァリュー特約は企業の経済的損失に備えるもので、受取人は企業である。
肢3:適切。Bグループ保険は任意加入の1年更新の定期保険で、保険料は原則として従業員等が負担する。
肢4:不適切。Bグループ保険は告知のみで加入でき、医師の診査は不要である。
一言まとめ
団体保険の加入手続は「告知あり・診査なし」が基本と覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1総合福祉団体定期保険は、企業(団体)を契約者、従業員等を被保険者とする1年更新の定期保険であり、その契約の締結に際しては、被保険者になることについての加入予定者の同意が必要である。
総合福祉団体定期保険は、企業を契約者、従業員等を被保険者とする1年更新の定期保険であり、契約締結には加入予定者の同意が必要である。
○肢2総合福祉団体定期保険のヒューマン・ヴァリュー特約は、被保険者の死亡等による企業(団体)の経済的損失に備えるものであり、その特約死亡保険金等の受取人は企業(団体)となる。
ヒューマン・ヴァリュー特約は、従業員等の死亡等による企業の経済的損失に備える特約であり、特約死亡保険金等の受取人は企業となる。
○肢3団体定期保険(Bグループ保険)は、従業員等が任意に加入する1年更新の定期保険であり、原則として、従業員等が保険料を負担する。
団体定期保険(Bグループ保険)は従業員等が任意に加入する1年更新の定期保険で、原則として従業員等が保険料を負担する。
×肢4団体定期保険(Bグループ保険)の加入に際しては、保険約款に基づく告知および医師の診査が必要である。
団体定期保険(Bグループ保険)の加入には告知が必要だが、医師の診査は不要とされるのが一般的である。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 問12 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。