リスク管理2023年10月1日時点の法令に基づく出題です
2024年5月 FP2級学科 問17
地震保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1地震保険は、火災保険の契約時だけでなく、火災保険の保険期間中に付帯することもできる。
- 2地震保険の保険料は、保険の対象となる居住用建物の構造と所在地によって異なる。
- 3地震保険には、「建築年割引」「免震建築物割引」「耐震等級割引」「耐震診断割引」の保険料割引制度があり、これらは重複して適用を受けることができる。
- 4地震保険における損害の程度の区分は、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」である。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
地震保険の付帯方法、保険料の決まり方、保険料割引制度、損害の程度の区分という基本的な商品性を問う問題である。
正解の根拠
地震保険の保険料割引制度には「建築年割引」「免震建築物割引」「耐震等級割引」「耐震診断割引」があるが、これらは重複して適用を受けることができず、いずれかのみの適用となる。肢3は重複適用できるとしている点が誤りである。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:地震保険契約は特定の損害保険契約に附帯して締結される(地震保険法第2条第2項第3号)。火災保険の契約時だけでなく、保険期間の中途から付帯することもでき適切。
肢2:保険料は保険の対象となる居住用建物の構造と所在地によって異なり適切。
肢3:割引制度は重複して適用できないため不適切。
肢4:損害の程度の区分は「全損」「大半損」「小半損」「一部損」であり適切。
一言まとめ
地震保険の割引は「種類は複数あっても適用はいずれか一つ」、損害区分は「全損・大半損・小半損・一部損」とセットで覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1地震保険は、火災保険の契約時だけでなく、火災保険の保険期間中に付帯することもできる。
地震保険は特定の損害保険契約である火災保険に附帯して締結されるもので、火災保険の契約時だけでなく保険期間の中途から付帯することもできる。
○肢2地震保険の保険料は、保険の対象となる居住用建物の構造と所在地によって異なる。
地震保険の保険料は、保険の対象となる居住用建物の構造と所在地(都道府県)によって異なる。
×肢3地震保険には、「建築年割引」「免震建築物割引」「耐震等級割引」「耐震診断割引」の保険料割引制度があり、これらは重複して適用を受けることができる。
「建築年割引」「免震建築物割引」「耐震等級割引」「耐震診断割引」は重複して適用を受けることができず、いずれかのみが適用される。
○肢4地震保険における損害の程度の区分は、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」である。
地震保険における損害の程度は「全損」「大半損」「小半損」「一部損」に区分され、区分に応じて保険金が支払われる。
関連条文解説で引用
- 地震保険法第2条第2項第3号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 問17 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。