FP2 / 2024年5月 / 問18公表解答どおり

リスク管理2023年10月1日時点の法令に基づく出題です

2024年5月 FP2級学科 問18

損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)、被保険者および保険金受取人は個人であるものとする。

  1. 1自動車同士の衝突事故により車体に損害を被り、事故の相手方が加入する自動車保険から受け取った対物賠償保険の保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
  2. 2自転車同士の衝突事故によりケガをして、事故の相手方が加入する個人賠償責任保険から受け取った保険金は、雑所得として所得税の課税対象となる。
  3. 3スポーツ中にケガをして入院したことにより契約者が受け取った傷害保険の入院保険金は、非課税となる。
  4. 4自宅が火災で焼失したことにより契約者が受け取った火災保険の保険金は、雑所得として所得税の課税対象となる。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

個人が受け取る損害保険の保険金や、事故の相手方の保険から受け取る賠償金について、所得税の課税関係を問う問題である。身体の傷害や資産の損害に基因して受け取るものかどうかが判断のポイントになる。

正解の根拠

身体の傷害に基因して支払われる保険金は非課税とされている。スポーツ中のケガで入院し、契約者自身が受け取る傷害保険の入院保険金はこれにあたるので、非課税とする肢3の記述は正しい。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:不適切。相手方の自動車保険から受け取る対物賠償保険の保険金は、資産の損害に基因する損害賠償金として非課税であり、一時所得ではない。

肢2:不適切。相手方の個人賠償責任保険から受け取る保険金は、身体の傷害に基因する損害賠償金として非課税であり、雑所得ではない。

肢3:適切。傷害保険の入院保険金は身体の傷害に基因するものとして非課税である。

肢4:不適切。肢4は火災保険の保険金を雑所得として課税対象とするが、実際には資産の損害に基因するものとして非課税であり、記述は誤りである。

一言まとめ

ケガや病気、建物・車などの損害に対して受け取る保険金や損害賠償金は、原則として非課税と押さえておく。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1自動車同士の衝突事故により車体に損害を被り、事故の相手方が加入する自動車保険から受け取った対物賠償保険の保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。

    事故の相手方の自動車保険から受け取る対物賠償保険の保険金は、資産の損害に基因して受ける損害賠償金にあたり非課税であるから、一時所得とする記述は誤りである。

  2. ×肢2自転車同士の衝突事故によりケガをして、事故の相手方が加入する個人賠償責任保険から受け取った保険金は、雑所得として所得税の課税対象となる。

    相手方の個人賠償責任保険から受け取る保険金は、身体の傷害に基因して受ける損害賠償金にあたり非課税であるから、雑所得とする記述は誤りである。

  3. ○肢3スポーツ中にケガをして入院したことにより契約者が受け取った傷害保険の入院保険金は、非課税となる。

    身体の傷害に基因して受け取る傷害保険の入院保険金は、契約者本人が受け取る場合には非課税であり、記述は正しい。

  4. ×肢4自宅が火災で焼失したことにより契約者が受け取った火災保険の保険金は、雑所得として所得税の課税対象となる。

    自宅の火災により契約者が受け取る火災保険の保険金は、資産の損害に基因して受けるものとして非課税であり、雑所得として課税対象とする記述は誤りである。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 問18 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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