FP2 / 2024年5月 / 問19公表解答どおり

リスク管理2023年10月1日時点の法令に基づく出題です

2024年5月 FP2級学科 問19

第三分野の保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1先進医療特約で先進医療給付金の支払対象となる先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものである。
  2. 2特定(三大)疾病保障定期保険では、被保険者が特定疾病に罹患し、特定疾病保険金を受け取った場合、その後被保険者が死亡しても死亡保険金は支払われない。
  3. 3がん保険では、通常、90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断されても、がん診断給付金は支払われない。
  4. 4人間ドックを受診して異常が発見され、医師の指示の下でその治療を目的として入院した場合、その入院は医療保険の入院給付金の支払対象となる。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

医療保険・がん保険・特定疾病保障定期保険・先進医療特約という第三分野の保険の一般的な商品性を問う問題である。給付の判定時点、免責期間、給付後の契約の扱いといった細部を正確に押さえているかが問われる。

正解の根拠

先進医療特約で給付金の支払対象となる先進医療は、契約時点ではなく、療養を受けた時点において厚生労働大臣が定めているものである。記述は判定時点を「契約時点」としている点が誤りである。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:判定時点は「療養を受けた時点」であり、「契約時点」とする記述は不適切。

肢2:特定疾病保険金が支払われると契約は消滅するため、その後に被保険者が死亡しても死亡保険金は支払われず、適切。

肢3:がん保険には通常、90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられ、その期間中にがんと診断されても診断給付金は支払われず、適切。

肢4:人間ドックの受診そのものは治療目的ではないが、異常が発見され医師の指示の下で治療を目的として入院した場合は入院給付金の支払対象となり、適切。

一言まとめ

先進医療は「療養時点」で判定、特定疾病保険金は「受け取ったら契約終了」とセットで覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1先進医療特約で先進医療給付金の支払対象となる先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものである。

    先進医療給付金の対象となる先進医療は、契約時点ではなく療養を受けた時点において厚生労働大臣が定めているものである。

  2. ○肢2特定(三大)疾病保障定期保険では、被保険者が特定疾病に罹患し、特定疾病保険金を受け取った場合、その後被保険者が死亡しても死亡保険金は支払われない。

    特定疾病保障定期保険は、特定疾病保険金が支払われると契約が消滅するため、その後に被保険者が死亡しても死亡保険金は支払われない。

  3. ○肢3がん保険では、通常、90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断されても、がん診断給付金は支払われない。

    がん保険には通常、90日間または3ヵ月間の免責期間があり、その期間中にがんと診断されてもがん診断給付金は支払われない。

  4. ○肢4人間ドックを受診して異常が発見され、医師の指示の下でその治療を目的として入院した場合、その入院は医療保険の入院給付金の支払対象となる。

    人間ドックで異常が発見され、医師の指示の下で治療を目的として入院した場合は、医療保険の入院給付金の支払対象となる。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 問19 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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