相続・事業承継2023年10月1日時点の法令に基づく出題です
2024年5月 FP2級学科 問57
相続税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1相続税の申告書の提出は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から6ヵ月以内にしなければならない。
- 2相続人が被相続人の配偶者のみである場合において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより納付すべき相続税額が0(ゼロ)となるときは、当該配偶者は相続税の申告書を提出する必要はない。
- 3相続により土地を取得した相続人が、その相続に係る相続税について延納を申請する場合、所定の要件を満たせば、相続人が相続開始前から所有していた土地を延納の担保として提供することができる。
- 4相続税を延納するためには、納付すべき相続税額が100万円を超えていなければならない。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
相続税の申告期限、配偶者に対する相続税額の軽減と申告義務、延納の担保、延納の要件を問う問題である。
正解の根拠
相続税の延納にあたっては担保の提供が必要となるが、担保として提供できる財産は相続により取得した財産に限られない。所定の要件を満たせば、相続人が相続開始前から所有していた固有の土地なども延納の担保として提供することができる。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:不適切。申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内である(相続税法第27条第1項)。
肢2:不適切。配偶者に対する相続税額の軽減は、申告書等に所定の書類の添付がある場合に限り適用される(相続税法第19条の2第3項)。納付税額が0となる場合でも申告書の提出が必要である。
肢3:適切。相続人固有の財産も延納の担保として提供できる。
肢4:不適切。延納の要件となる税額は100万円超ではなく、より低い金額である。
一言まとめ
申告期限は10ヵ月、配偶者の税額軽減は申告が適用要件、延納担保は相続財産に限らない。
一問一答各肢の正誤
×肢1相続税の申告書の提出は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から6ヵ月以内にしなければならない。
相続税の申告書は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から十月以内に提出しなければならず、6ヵ月以内ではないため誤りである。
×肢2相続人が被相続人の配偶者のみである場合において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより納付すべき相続税額が0(ゼロ)となるときは、当該配偶者は相続税の申告書を提出する必要はない。
配偶者に対する相続税額の軽減は、申告書に適用を受ける旨及び計算の明細を記載した書類等の添付がある場合に限り適用されるため、納付税額が0となる場合でも申告書の提出が必要であり誤りである。
○肢3相続により土地を取得した相続人が、その相続に係る相続税について延納を申請する場合、所定の要件を満たせば、相続人が相続開始前から所有していた土地を延納の担保として提供することができる。
延納の担保は相続により取得した財産に限られず、所定の要件を満たせば相続人が相続開始前から所有していた固有の財産も担保として提供できるため正しい。
×肢4相続税を延納するためには、納付すべき相続税額が100万円を超えていなければならない。
相続税の延納の要件となる納付すべき税額の基準は100万円を超えることではなく、それより低い金額を超えていれば延納を申請できるため誤りである。
関連条文解説で引用
- 相続税法第27条第1項
- 相続税法第19条の2第3項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 問57 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。