相続・事業承継2023年10月1日時点の法令に基づく出題です
2024年5月 FP2級学科 問58
相続税における宅地および宅地の上に存する権利の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、評価の対象となる宅地は、借地権の設定に際し、その設定の対価として通常権利金その他の一時金を支払う「借地権の取引慣行のある地域」にあるものとする。また、宅地の上に存する権利は、定期借地権および一時使用目的の借地権等を除くものとする。
- 1Aさんが、借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にAさん名義の自宅を建築して居住の用に供している場合において、Aさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の上に存するAさんの権利の価額は借地権として評価する。
- 2Bさんが、借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にBさん名義のアパートを建築して賃貸の用に供している場合において、Bさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の上に存するBさんの権利の価額は貸家建付借地権として評価する。
- 3Cさんが、従前宅地であった土地を車庫などの施設がない青空駐車場(月極駐車場)の用に供している場合において、Cさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その土地の価額は自用地として評価する。
- 4Dさんが、所有する宅地の上にアパートを建築して賃貸の用に供している場合において、Dさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の価額は貸宅地として評価する。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
相続税における宅地と宅地の上に存する権利の評価区分(自用地、借地権、貸家建付借地権、貸家建付地、貸宅地)を、利用状況に応じて正しく判定できるかを問う問題である。
正解の根拠
貸宅地とは、借地権の目的となっている宅地、つまり他人に土地を貸し、他人がその上に建物を建てている宅地をいう。Dさんのように自己所有の宅地の上に自己のアパートを建築して賃貸している場合、土地を貸しているのではなく建物を貸しているので、その宅地は貸家建付地として評価する。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:適切。借地上の自宅の敷地に対する権利は借地権として評価する。
肢2:適切。借地上の貸家の敷地に対する権利は貸家建付借地権として評価する。
肢3:適切。施設のない青空駐車場は権利が生じず、自用地として評価する。
肢4:不適切。自己所有の宅地上の自己所有のアパートの敷地は貸家建付地である。
一言まとめ
土地を貸せば貸宅地、建物を貸せば貸家建付地。借地上で建物を貸せば貸家建付借地権。
一問一答各肢の正誤
○肢1Aさんが、借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にAさん名義の自宅を建築して居住の用に供している場合において、Aさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の上に存するAさんの権利の価額は借地権として評価する。
通常の権利金を支払って賃借した宅地の上に自己名義の自宅を建築して居住している場合、その宅地の上に存する権利は借地権として評価するため正しい。
○肢2Bさんが、借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にBさん名義のアパートを建築して賃貸の用に供している場合において、Bさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の上に存するBさんの権利の価額は貸家建付借地権として評価する。
通常の権利金を支払って賃借した宅地の上に自己名義のアパートを建築して賃貸している場合、その宅地の上に存する権利は貸家建付借地権として評価するため正しい。
○肢3Cさんが、従前宅地であった土地を車庫などの施設がない青空駐車場(月極駐車場)の用に供している場合において、Cさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その土地の価額は自用地として評価する。
車庫などの施設がない青空駐車場の用に供している土地は、借地権などの権利が生じていないため、自用地として評価するため正しい。
×肢4Dさんが、所有する宅地の上にアパートを建築して賃貸の用に供している場合において、Dさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の価額は貸宅地として評価する。
所有する宅地の上に自己のアパートを建築して賃貸の用に供している場合、その宅地は貸家建付地として評価し、借地権が設定された宅地である貸宅地として評価するのではないため誤りである。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 問58 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。