リスク管理2024年4月1日時点の法令に基づく出題です
2024年9月 FP2級学科 問11
少額短期保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1少額短期保険では、被保険者1人につき引き受けることができる保険金額の合計額は、原則として、1,500万円が上限とされる。
- 2少額短期保険業者が取り扱う保険契約は、その保障内容に応じて、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構の保護の対象となる。
- 3少額短期保険の保険料は、所得税の生命保険料控除や地震保険料控除の対象とならない。
- 4少額短期保険の保険期間は、傷害疾病保険では1年、生命保険および損害保険では2年が上限である。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
少額短期保険について、引受けの保険金額の上限、保険契約者保護機構による保護の有無、保険料控除の適用、保険期間の上限を問う問題である。
正解の根拠
少額短期保険の保険料は、所得税の生命保険料控除や地震保険料控除の対象とならない。したがって肢3の記述は正しい。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:不適切。保険業法第272条の13第1項は、一の保険契約者について保険金額の合計額が政令で定める金額を超える保険の引受けを禁じている。その上限は被保険者1人につき原則1,500万円ではない。
肢2:不適切。少額短期保険業者は保険契約者保護機構に加入しておらず、保護の対象とならない。
肢3:適切。上記のとおり。
肢4:不適切。保険期間の上限は、生命保険と傷害疾病保険が1年、損害保険が2年である。生命保険を2年とする点が誤りである。
一言まとめ
少額短期保険は「保護機構の対象外」「保険料控除の対象外」「生命・傷害疾病は1年、損害は2年」をセットで覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1少額短期保険では、被保険者1人につき引き受けることができる保険金額の合計額は、原則として、1,500万円が上限とされる。
少額短期保険業者が引き受けられる保険金額の合計額の上限は政令で定める金額とされており、被保険者1人につき原則1,500万円とする記述は誤りである。
×肢2少額短期保険業者が取り扱う保険契約は、その保障内容に応じて、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構の保護の対象となる。
少額短期保険業者は生命保険契約者保護機構や損害保険契約者保護機構に加入しておらず、その保険契約は保険契約者保護機構の保護の対象とならない。
○肢3少額短期保険の保険料は、所得税の生命保険料控除や地震保険料控除の対象とならない。
少額短期保険の保険料は、所得税の生命保険料控除や地震保険料控除の対象とならない。
×肢4少額短期保険の保険期間は、傷害疾病保険では1年、生命保険および損害保険では2年が上限である。
少額短期保険の保険期間の上限は、生命保険と傷害疾病保険が1年、損害保険が2年であり、生命保険を2年とする記述は誤りである。
関連条文解説で引用
- 保険業法第272条の13第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 問11 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。