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2024年9月 FP2級学科 問19
第三分野の保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1就業不能保障保険では、入院や在宅療養などにより所定の就業不能状態が一定日数以上継続した場合、就業不能給付金が支払われる。
- 2医療保険(更新型)は、所定の年齢の範囲内であれば、保険期間中に入院給付金を受け取った場合であっても、契約を更新することができる。
- 3医療保険では、退院後に入院給付金を受け取り、その退院日の翌日から180日を経過した後に前回と同一の疾病により再入院した場合、別の入院と扱われ、入院給付金の支払限度日数の判定において前後の入院日数は合算されない。
- 4先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものである。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
第三分野の保険(就業不能保障保険、医療保険、先進医療特約)の一般的な商品性を問う問題である。特に、先進医療特約の支払対象となる先進医療をどの時点で判断するかがポイントとなる。
正解の根拠
先進医療特約で支払対象となる先進医療は、契約時点ではなく、療養を受けた時点において厚生労働大臣が定めているものである。契約後に新たに定められた先進医療も、療養時点で定められていれば対象となる。したがって「契約時点」とする記述は誤りである。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:適切。入院や在宅療養などにより所定の就業不能状態が一定日数以上継続した場合に、就業不能給付金が支払われる。
肢2:適切。更新型の医療保険は、所定の年齢の範囲内であれば、保険期間中に入院給付金を受け取っていても契約を更新できる。
肢3:適切。退院日の翌日から180日を経過した後の同一疾病による再入院は別の入院として扱われ、支払限度日数の判定で前後の入院日数は合算されない。
肢4:不適切。先進医療に該当するかどうかは、契約時点ではなく療養を受けた時点で判断する。
一言まとめ
先進医療特約は「療養を受けた時点」の先進医療が対象である。「契約時点」とあれば誤りと判断する。
一問一答各肢の正誤
○肢1就業不能保障保険では、入院や在宅療養などにより所定の就業不能状態が一定日数以上継続した場合、就業不能給付金が支払われる。
就業不能保障保険は、入院や在宅療養などにより所定の就業不能状態が一定日数以上継続した場合に就業不能給付金が支払われる。
○肢2医療保険(更新型)は、所定の年齢の範囲内であれば、保険期間中に入院給付金を受け取った場合であっても、契約を更新することができる。
更新型の医療保険は、所定の年齢の範囲内であれば、保険期間中に入院給付金を受け取っていても契約を更新できる。
○肢3医療保険では、退院後に入院給付金を受け取り、その退院日の翌日から180日を経過した後に前回と同一の疾病により再入院した場合、別の入院と扱われ、入院給付金の支払限度日数の判定において前後の入院日数は合算されない。
退院日の翌日から180日を経過した後の同一疾病による再入院は別の入院とされ、支払限度日数の判定で入院日数は合算されない。
×肢4先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものである。
先進医療特約の支払対象となる先進医療は、契約時点ではなく療養を受けた時点で厚生労働大臣が定めているものである。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 問19 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。