金融資産運用2024年4月1日時点の法令に基づく出題です
2024年9月 FP2級学科 問21
貴金属関連商品の一般的な特徴等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1純金積立では、一般に、ドルコスト平均法に基づき、毎月1回純金の買付けが行われる。
- 2大阪取引所では、金や銀、白金などの貴金属の先物取引が行われている。
- 3東京証券取引所には、金の現物を対象とした上場投資信託(ETF)が上場している。
- 4個人が金地金を売却したことによる所得は、原則として、譲渡所得として総合課税の対象となる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
貴金属関連商品について、純金積立の買付けの方法、貴金属の先物取引が行われる市場、金を対象とする上場投資信託(ETF)、金地金の売却による所得の課税区分を問う問題である。手段ごとの仕組みと課税の違いが問われる。
正解の根拠
純金積立は、毎月一定の金額を積み立ててドルコスト平均法により純金を買い付ける商品であるが、一般に、月々の積立額を営業日数で割り、毎営業日に少しずつ買い付ける方式がとられる。買付けを「毎月1回」とする記述は誤りである。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:不適切。純金積立の買付けは月1回にまとめて行うのではなく、一般に毎営業日に分けて行われる。
肢2:適切。金商法第2条第24項第3号の3は、政令で定める商品を金融商品に含めており、その先物取引は市場デリバティブ取引となり得る。大阪取引所では金・銀・白金などの先物取引が行われている。
肢3:適切。東京証券取引所には、金の現物を裏付けとするETFが上場しており、株式と同じように市場で売買できる。
肢4:適切。個人が金地金を売却したことによる所得は、原則として譲渡所得となり、他の所得と合算する総合課税の対象となる。
一言まとめ
純金積立は「毎月一定額・毎営業日に買付け」、貴金属の先物は大阪取引所、金地金の売却益は総合課税の譲渡所得、とセットで押さえる。
一問一答各肢の正誤
×肢1純金積立では、一般に、ドルコスト平均法に基づき、毎月1回純金の買付けが行われる。
純金積立は一定額を積み立てるドルコスト平均法の商品だが、買付けは一般に積立額を営業日数で割って毎営業日に行われ、毎月1回ではないため誤り。
○肢2大阪取引所では、金や銀、白金などの貴金属の先物取引が行われている。
政令で定める商品は金融商品に含まれ、その先物取引は市場デリバティブ取引となり得る。大阪取引所では金・銀・白金などの貴金属の先物取引が行われている。
○肢3東京証券取引所には、金の現物を対象とした上場投資信託(ETF)が上場している。
東京証券取引所には金の現物を裏付けとする上場投資信託(ETF)が上場しており、株式と同様に市場で売買できるため正しい。
○肢4個人が金地金を売却したことによる所得は、原則として、譲渡所得として総合課税の対象となる。
個人が金地金を売却したことによる所得は、原則として譲渡所得に区分され、他の所得と合算する総合課税の対象となるため正しい。
関連条文解説で引用
- 金商法第2条第24項第3号の3
- 金商法第2条第21項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 問21 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。