FP2 / 2024年9月 / 問34公表解答どおり

タックスプランニング2024年4月1日時点の法令に基づく出題です

2024年9月 FP2級学科 問34

所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、2024年3月に住宅ローンを利用して住宅を取得し、同年中にその住宅を居住の用に供したものとする。

  1. 1住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、住宅を取得した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き居住していなければならない。
  2. 2住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければならない。
  3. 3住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の契約により定められていた最初に償還した月から10年未満となった場合、残りの控除期間について住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
  4. 4新たに取得した住宅を居住の用に供した年に、これまで居住の用に供していた住宅を譲渡して「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

住宅ローン控除の適用要件を問う問題である。居住開始の時期、所得要件、償還期間、譲渡特例との関係を押さえているかが問われている。

正解の根拠

住宅ローン控除は、その年分の合計所得金額が2,000万円以下である年について、所得税の額から住宅借入金等特別税額控除額を控除するものとされている(措置法第41条第1項)。肢2は所得要件を3,000万円以下としており、誤りである。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:適切。新築の日または取得の日から6月以内に居住の用に供し、その年の12月31日まで引き続き居住していることが要件である(措置法第41条第1項)。

肢2:不適切。合計所得金額の要件は2,000万円以下であり、3,000万円以下ではない。

肢3:適切。対象となる借入金は、契約において償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済するものに限られる(措置法第41条第1項第1号)。10年未満となれば要件を満たさない。

肢4:適切。居住の用に供した年分に居住用財産の3,000万円特別控除の適用を受ける場合、住宅ローン控除は適用されない(措置法第41条第22項)。

一言まとめ

所得要件「2,000万円以下」、償還期間「10年以上」、居住開始「6ヵ月以内」をセットで覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、住宅を取得した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き居住していなければならない。

    住宅の新築の日または取得の日から6月以内に居住の用に供し、その年の12月31日まで引き続き居住している年に限り控除が適用されるため、記述は正しい。

  2. ×肢2住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければならない。

    控除が適用されるのは合計所得金額が2,000万円以下である年であり、3,000万円以下とする記述は誤りである。

  3. ○肢3住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の契約により定められていた最初に償還した月から10年未満となった場合、残りの控除期間について住宅ローン控除の適用を受けることはできない。

    対象となる住宅借入金等は契約において償還期間が10年以上の割賦償還によるものに限られ、繰上げ返済で10年未満となれば要件を欠くため、記述は正しい。

  4. ○肢4新たに取得した住宅を居住の用に供した年に、これまで居住の用に供していた住宅を譲渡して「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。

    居住の用に供した年分に居住用財産の3,000万円特別控除の適用を受ける場合、住宅ローン控除は適用されないため、記述は正しい。

関連条文解説で引用

  • 措置法第41条第1項
  • 措置法第41条第1項第1号
  • 措置法第41条第22項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 問34 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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