FP2 / 2024年9月 / 問56公表解答どおり

相続・事業承継2024年4月1日時点の法令に基づく出題です

2024年9月 FP2級学科 問56

民法における配偶者居住権に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していなかった場合であっても、当該建物について配偶者居住権を取得することができる。
  2. 2被相続人の財産に属した建物について、被相続人が相続開始の時に被相続人の配偶者以外の者と共有していた場合、被相続人の配偶者は、当該建物について配偶者居住権を取得することができない。
  3. 3配偶者居住権を取得した配偶者は、配偶者居住権の目的となっている建物の所有者の承諾を得たうえで、第三者に当該建物の使用または収益をさせることができる。
  4. 4配偶者居住権の目的となる建物の全部が滅失して使用および収益をすることができなくなった場合、配偶者居住権は消滅する。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

民法の配偶者居住権について、成立要件、共有の場合の扱い、第三者への使用・収益、消滅事由を問う問題である。

正解の根拠

民法第1028条第1項は、配偶者が被相続人の財産に属した建物に「相続開始の時に居住していた場合」に、遺産の分割又は遺贈によって配偶者居住権を取得すると定めている。相続開始の時に居住していなかった建物については取得できない。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:不適切。相続開始の時にその建物に居住していたことが要件である(民法第1028条第1項)。

肢2:適切。被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合は、配偶者居住権を取得しない(民法第1028条第1項)。

肢3:適切。居住建物の所有者の承諾を得れば、第三者に使用又は収益をさせることができる(民法第1032条第3項)。

肢4:適切。居住建物の全部が滅失して使用及び収益ができなくなれば、配偶者居住権は消滅する。

一言まとめ

配偶者居住権は「相続開始時に居住」「配偶者以外との共有は不可」「第三者使用は所有者の承諾」が頻出の論点である。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していなかった場合であっても、当該建物について配偶者居住権を取得することができる。

    配偶者居住権は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた配偶者が取得するものであり、居住していなかった建物について取得することはできない。

  2. ○肢2被相続人の財産に属した建物について、被相続人が相続開始の時に被相続人の配偶者以外の者と共有していた場合、被相続人の配偶者は、当該建物について配偶者居住権を取得することができない。

    被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合には、配偶者は配偶者居住権を取得しないとされている。

  3. ○肢3配偶者居住権を取得した配偶者は、配偶者居住権の目的となっている建物の所有者の承諾を得たうえで、第三者に当該建物の使用または収益をさせることができる。

    配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ第三者に居住建物の使用又は収益をさせることができず、承諾を得ればさせることができる。

  4. ○肢4配偶者居住権の目的となる建物の全部が滅失して使用および収益をすることができなくなった場合、配偶者居住権は消滅する。

    居住建物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、配偶者居住権は消滅する。

関連条文解説で引用

  • 民法第1028条第1項
  • 民法第1032条第3項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 問56 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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