ライフプランニングと資金計画2024年10月1日時点の法令に基づく出題です
2025年1月 FP2級学科 問6
国民年金基金、小規模企業共済および中小企業退職金共済に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- 160歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国内に住所を有していても、国民年金基金に加入することができない。
- 2常時使用する従業員数が20人以下の建設業を営む個人事業主は、小規模企業共済に加入することができる。
- 3中小企業退職金共済の掛金は、事業主が全額負担し、掛金月額は被共済者1人当たり3万円が上限となる。
- 4中小企業退職金共済の退職金は、被共済者が退職した日に60歳以上であるなどの要件を満たした場合、被共済者の請求により、退職金の全部または一部を分割払いにすることができる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
自営業者や中小企業向けの上乗せ・退職金制度である国民年金基金、小規模企業共済、中小企業退職金共済について、加入資格、掛金の負担と上限、退職金の受取方法を横断的に問う問題である。
正解の根拠
国民年金基金には、国民年金の被保険者である自営業者等のほか、国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者も加入することができる。「加入することができない」とする記述は誤りである。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:不適切。国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入できる。
肢2:適切。建設業などを営む個人事業主は、常時使用する従業員数が20人以下であれば小規模企業共済に加入できる。
肢3:適切。中小企業退職金共済の掛金は事業主の全額負担で、掛金月額の上限は被共済者1人当たり3万円である。
肢4:適切。退職金は被共済者の請求により分割払にでき、退職日に60歳未満であるときは分割払ができない(中小企業退職金共済法第12条第1項)。
一言まとめ
国民年金基金は任意加入被保険者も加入可、中退共は事業主全額負担で上限3万円、分割払は60歳以上が条件、と押さえる。
一問一答各肢の正誤
×肢160歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国内に住所を有していても、国民年金基金に加入することができない。
国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができる。
○肢2常時使用する従業員数が20人以下の建設業を営む個人事業主は、小規模企業共済に加入することができる。
建設業を営む個人事業主は、常時使用する従業員数が20人以下であれば小規模企業共済に加入することができる。
○肢3中小企業退職金共済の掛金は、事業主が全額負担し、掛金月額は被共済者1人当たり3万円が上限となる。
中小企業退職金共済の掛金は事業主が全額負担し、従業員に負担させることはできず、掛金月額の上限は被共済者1人当たり3万円である。
○肢4中小企業退職金共済の退職金は、被共済者が退職した日に60歳以上であるなどの要件を満たした場合、被共済者の請求により、退職金の全部または一部を分割払いにすることができる。
中小企業退職金共済の退職金は、被共済者の請求により全部または一部を分割払とすることができ、退職日に60歳未満であるときは分割払ができない。
関連条文解説で引用
- 中小企業退職金共済法第12条第1項
- 中小企業退職金共済法第12条第1項第2号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 問6 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2024年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。