ライフプランニングと資金計画2024年10月1日時点の法令に基づく出題です
2025年1月 FP2級学科 問7
企業年金等に拠出した掛金に係る法人税および所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1確定拠出年金の企業型年金において、法人の事業主が拠出した掛金は、2分の1相当額を限度に損金の額に算入することができる。
- 2確定拠出年金の個人型年金において、加入者である妻の掛金を生計を一にする夫が支払った場合、その掛金は夫の小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。
- 3中小企業退職金共済において、法人の事業主が拠出した掛金は、全額を損金の額に算入することができる。
- 4小規模企業共済において、個人事業主が拠出した掛金は、事業所得の金額の計算上、全額が必要経費となる。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
企業年金や共済に拠出した掛金が、法人税の損金算入、所得税の必要経費、所得控除のいずれとして扱われるかを問う問題である。制度ごとに「誰が・誰のために」拠出する掛金なのかを整理できているかがポイントとなる。
正解の根拠
中小企業退職金共済は、事業主が従業員の退職金を準備するために掛金を拠出する制度であり、法人の事業主が拠出した掛金は全額を損金の額に算入できる。したがって肢3の記述は適切である。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:不適切。企業型年金の事業主掛金は、2分の1相当額が限度ではなく全額が損金算入される。
肢2:不適切。個人型年金の掛金は加入者本人の小規模企業共済等掛金控除の対象であり、夫が妻の掛金を支払っても夫の控除にはならない。
肢3:適切。中小企業退職金共済の事業主掛金は全額損金算入となる。
肢4:不適切。小規模企業共済の掛金は必要経費ではなく、本人の小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。
一言まとめ
事業主が従業員のために拠出する掛金は「全額損金」、加入者本人が自分のために拠出する掛金は「本人の所得控除」と区別して覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1確定拠出年金の企業型年金において、法人の事業主が拠出した掛金は、2分の1相当額を限度に損金の額に算入することができる。
企業型年金で法人の事業主が拠出した掛金は、2分の1相当額が限度ではなく、その全額が損金の額に算入されるため誤り。
×肢2確定拠出年金の個人型年金において、加入者である妻の掛金を生計を一にする夫が支払った場合、その掛金は夫の小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。
個人型年金の掛金は加入者本人の小規模企業共済等掛金控除の対象であり、妻の掛金を夫が支払っても夫の所得控除にはならないため誤り。
○肢3中小企業退職金共済において、法人の事業主が拠出した掛金は、全額を損金の額に算入することができる。
中小企業退職金共済で法人の事業主が従業員のために拠出した掛金は、全額を損金の額に算入できるため正しい。
×肢4小規模企業共済において、個人事業主が拠出した掛金は、事業所得の金額の計算上、全額が必要経費となる。
小規模企業共済の掛金は事業所得の必要経費ではなく、掛金を払い込んだ本人の小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となるため誤り。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 問7 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2024年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。