FP2 / 2025年1月 / 問8公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2024年10月1日時点の法令に基づく出題です

2025年1月 FP2級学科 問8

日本学生支援機構の奨学金および日本政策金融公庫の教育一般貸付(以下「国の教育ローン」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1日本学生支援機構の入学時特別増額貸与奨学金は、第一種奨学金または第二種奨学金に加えて、入学した月の分の奨学金の月額に一時金として増額して貸与する有利子の奨学金である。
  2. 2日本学生支援機構の奨学金の対象となる学校は、国内に所在する大学等に限られ、海外に所在する大学等は対象とならない。
  3. 3国の教育ローンを利用するためには、世帯年収(所得)が申込人の世帯で扶養している子の人数に応じて定められた額以下でなければならない。
  4. 4国の教育ローンの資金使途には、入学金・授業料等の学校納付金や教材費だけでなく、自宅外から通学する学生の住居費用や通学費用も含まれる。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

日本学生支援機構(JASSO)の奨学金と、日本政策金融公庫の国の教育ローンについて、対象となる学校、利息の有無、所得制限、資金使途といった基本的な仕組みを問う問題である。

正解の根拠

日本学生支援機構には、海外の大学・大学院へ進学する学生などを対象とする海外留学のための奨学金制度があり、所定の要件を満たせば海外の大学等も貸与の対象となる。したがって「国内に所在する大学等に限られ、海外に所在する大学等は対象とならない」とする肢2は不適切である。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:適切。第一種または第二種奨学金に上乗せして、入学月の分に一時金として増額貸与される有利子の奨学金である。

肢2:不適切。海外の大学等に進学・在籍する学生向けの貸与制度もあり、国内に限られない。

肢3:適切。世帯年収(所得)の上限があり、扶養している子の人数に応じて上限額が定められている。

肢4:適切。学校納付金や教材費のほか、自宅外通学者の住居費用や通学費用も資金使途に含まれる。

一言まとめ

JASSOは「海外留学も対象」、国の教育ローンは「子の人数で変わる年収上限」と「使途の広さ」をセットで覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1日本学生支援機構の入学時特別増額貸与奨学金は、第一種奨学金または第二種奨学金に加えて、入学した月の分の奨学金の月額に一時金として増額して貸与する有利子の奨学金である。

    入学時特別増額貸与奨学金は、第一種または第二種奨学金に上乗せして、入学した月の分に一時金として増額貸与される有利子の奨学金であり正しい。

  2. ×肢2日本学生支援機構の奨学金の対象となる学校は、国内に所在する大学等に限られ、海外に所在する大学等は対象とならない。

    日本学生支援機構には海外の大学等に進学・在籍する学生を対象とする奨学金制度もあり、国内の大学等に限られるわけではないため誤り。

  3. ○肢3国の教育ローンを利用するためには、世帯年収(所得)が申込人の世帯で扶養している子の人数に応じて定められた額以下でなければならない。

    国の教育ローンには世帯年収(所得)の上限があり、その上限額は世帯で扶養している子の人数に応じて定められているため正しい。

  4. ○肢4国の教育ローンの資金使途には、入学金・授業料等の学校納付金や教材費だけでなく、自宅外から通学する学生の住居費用や通学費用も含まれる。

    国の教育ローンの資金使途は学校納付金や教材費に限られず、自宅外通学者の住居費用や通学費用なども含まれるため正しい。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 問8 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2024年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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