FP2 / 2025年1月 / 問16公表解答どおり

リスク管理2024年10月1日時点の法令に基づく出題です

2025年1月 FP2級学科 問16

法人を契約者(=保険料負担者)とする生命保険等に係る保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、2024年10月に締結したものとする。

  1. 1被保険者が特定の役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。
  2. 2被保険者が役員および従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が被保険者である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
  3. 3被保険者が特定の役員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族である定期保険の支払保険料は、その役員に対する給与となる。
  4. 4被保険者が特定の役員、保険金受取人が法人である解約返戻金のない終身払いのがん保険(保険期間:終身、年払保険料:80万円)の支払保険料は、保険期間満了年齢を116歳として計算した保険期間の前半4割相当期間においては、その60%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

法人が契約者となる終身保険・養老保険・定期保険・がん保険について、保険金受取人の違いによって支払保険料を資産計上、損金算入、給与のいずれで処理するかを問う問題である。

正解の根拠

特定の役員のみを被保険者とし、死亡保険金受取人をその遺族とする定期保険の保険料は、法人が役員個人のために負担するもので、役員に対する経済的な利益の供与にあたる。役員給与には経済的な利益が含まれる(法人税法第34条第4項)ため、支払保険料はその役員に対する給与となる。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:不適切。法人受取の終身保険の保険料は全額資産計上である。

肢2:不適切。死亡保険金・満期保険金とも受取人が被保険者側の養老保険は、全額が給与となる。

肢3:適切。特定の役員の遺族が受け取るため、役員に対する給与となる。

肢4:不適切。解約返戻金のないがん保険は資産計上の対象とならず、期間の経過に応じて損金算入する。

一言まとめ

受取人が法人なら「資産」か「損金」、受取人が役員側なら「給与」と受取人から判断する。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1被保険者が特定の役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。

    死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、貯蓄性があるため全額を保険料積立金として資産に計上し、損金の額には算入できない。

  2. ×肢2被保険者が役員および従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が被保険者である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。

    死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が被保険者である養老保険の支払保険料は、被保険者に対する給与として扱われ、資産に計上するものではない。

  3. ○肢3被保険者が特定の役員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族である定期保険の支払保険料は、その役員に対する給与となる。

    特定の役員を被保険者とし死亡保険金受取人をその遺族とする定期保険の支払保険料は、役員への経済的な利益の供与にあたり、その役員に対する給与となる。

  4. ×肢4被保険者が特定の役員、保険金受取人が法人である解約返戻金のない終身払いのがん保険(保険期間:終身、年払保険料:80万円)の支払保険料は、保険期間満了年齢を116歳として計算した保険期間の前半4割相当期間においては、その60%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。

    解約返戻金のない終身払いのがん保険は資産計上を要する区分にあたらず、支払保険料は期間の経過に応じて損金の額に算入するため、60%相当額を資産に計上する処理は誤りである。

関連条文解説で引用

  • 法人税法第34条第4項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 問16 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2024年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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