FP2 / 2025年1月 / 問15公表解答どおり

リスク管理2024年10月1日時点の法令に基づく出題です

2025年1月 FP2級学科 問15

生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金受取人は個人であるものとする。

  1. 1契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
  2. 2契約者と被保険者が同一人である一時払終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取る特約保険金は非課税となる。
  3. 3一時払終身保険を契約から5年以内に解約した場合に受け取る解約返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
  4. 4契約者、被保険者および年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間中に年金受取人が死亡して遺族が取得した残りの保証期間の年金受給権は、一時所得として所得税の課税対象となる。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

個人が契約する生命保険について、死亡保険金・リビング・ニーズ特約保険金・解約返戻金・保証期間付終身年金の年金受給権が、それぞれどの税目・所得区分で課税されるかを問う問題である。

正解の根拠

定期金給付契約に基づき定期金受取人である被相続人の死亡後に遺族等が定期金受取人となった場合、その権利は相続又は遺贈により取得したものとみなされる(相続税法第3条第1項第5号)。保証期間付終身年金の残りの保証期間の年金受給権はこれにあたり、相続税の課税対象となる。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:適切。相続人以外の者が取得した死亡保険金は遺贈により取得したものとみなされ(相続税法第3条第1項)、相続税の課税対象である。

肢2:適切。被保険者が受け取るリビング・ニーズ特約保険金は非課税である。

肢3:適切。一時払終身保険は金融類似商品に該当せず、解約返戻金は一時所得となる。

肢4:不適切。一時所得ではなく相続税の課税対象である。

一言まとめ

死亡を原因として遺族が受け取る権利は原則「みなし相続財産」、金融類似商品は満期のある一時払養老保険等に限られる。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

    被相続人が保険料を負担した保険契約の死亡保険金を相続人以外の者が取得した場合、遺贈により取得したものとみなされ相続税の課税対象となる。

  2. ○肢2契約者と被保険者が同一人である一時払終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取る特約保険金は非課税となる。

    被保険者本人がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取る特約保険金は、身体の傷害や疾病に基因して支払われる保険金として非課税となる。

  3. ○肢3一時払終身保険を契約から5年以内に解約した場合に受け取る解約返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。

    一時払終身保険は満期のない保険であり金融類似商品に該当しないため、契約から5年以内に解約しても解約返戻金は源泉分離課税ではなく一時所得として課税される。

  4. ×肢4契約者、被保険者および年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間中に年金受取人が死亡して遺族が取得した残りの保証期間の年金受給権は、一時所得として所得税の課税対象となる。

    保証期間中に年金受取人が死亡して遺族が取得した残りの保証期間の年金受給権は、相続又は遺贈により取得したものとみなされ、一時所得ではなく相続税の課税対象となる。

関連条文解説で引用

  • 相続税法第3条第1項
  • 相続税法第3条第1項第1号
  • 相続税法第3条第1項第5号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 問15 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2024年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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