FP2 / 2025年1月 / 問14公表解答どおり

リスク管理2024年10月1日時点の法令に基づく出題です

2025年1月 FP2級学科 問14

2012年1月1日以後に締結された生命保険契約の保険料に係る生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となる。
  2. 2終身保険に付加された傷害特約の保険料は、生命保険料控除の対象とならない。
  3. 3終身保険の月払保険料のうち、2024年1月に払い込まれた2023年12月分の保険料は、2024年分の一般の生命保険料控除の対象となる。
  4. 4自動振替貸付により払込みに充当された終身保険の保険料は、生命保険料控除の対象とならない。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

2012年1月1日以後に締結した生命保険契約(新契約)について、一般の生命保険料控除・個人年金保険料控除の対象となる保険料の範囲と、控除の対象となる年の判定を問う問題である。

正解の根拠

生命保険料控除の額は、その年中に支払った保険料の合計額を基に計算する(所得税法第76条第1項第1号)。自動振替貸付は保険会社が解約返戻金の範囲内で保険料を立て替える制度であり、充当された保険料はその年に支払った保険料として控除の対象となる。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:適切。変額個人年金保険は個人年金保険料控除の対象とならず、一般の生命保険料控除の対象となる。

肢2:適切。新契約の控除対象は生存死亡部分等に係る保険料に限られ(所得税法第76条第1項)、身体の傷害のみに基因する傷害特約の保険料は対象外である。

肢3:適切。実際に支払った年で判定するため、2024年分の対象となる。

肢4:不適切。自動振替貸付による充当分も控除の対象となる。

一言まとめ

控除は「その年に払い込んだかどうか」で判定し、傷害特約や災害割増特約は新制度では対象外と覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となる。

    変額個人年金保険は年金額が運用実績で変動し、個人年金保険料控除の対象となる契約の要件を満たさないため、その保険料は一般の生命保険料控除の対象となる。

  2. ○肢2終身保険に付加された傷害特約の保険料は、生命保険料控除の対象とならない。

    新制度の生命保険料控除は生存又は死亡に基因する部分や医療費等支払事由に基因する部分の保険料が対象で、身体の傷害のみに基因する傷害特約の保険料は対象とならない。

  3. ○肢3終身保険の月払保険料のうち、2024年1月に払い込まれた2023年12月分の保険料は、2024年分の一般の生命保険料控除の対象となる。

    生命保険料控除はその年中に支払った保険料の合計額を基に計算するため、2024年1月に払い込んだ2023年12月分の保険料は2024年分の控除の対象となる。

  4. ×肢4自動振替貸付により払込みに充当された終身保険の保険料は、生命保険料控除の対象とならない。

    自動振替貸付により払込みに充当された保険料も、その年中に支払った保険料として生命保険料控除の対象となる。

関連条文解説で引用

  • 所得税法第76条第1項
  • 所得税法第76条第6項第4号
  • 所得税法第76条第1項第1号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 問14 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

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