FP2 / 2025年1月 / 問33公表解答どおり

タックスプランニング2024年10月1日時点の法令に基づく出題です

2025年1月 FP2級学科 問33

所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算できるものはどれか。

  1. 1不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額
  2. 2業務用車両を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
  3. 3終身保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額
  4. 4ゴルフ会員権を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

所得税の損益通算の対象となる損失を問う問題である。損益通算できるのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失に限られ、その中にも通算できない部分がある点が論点となる。

正解の根拠

所得税法第69条第1項は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を他の各種所得の金額から控除すると定めている。業務用車両は生活に通常必要でない資産にも当たらないため、その譲渡損失は原則どおり他の所得と通算できる。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:不動産所得の損失のうち土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分は、生じなかったものとみなされる(措置法第41条の4第1項)。通算できず非該当。

肢2:業務用車両の譲渡による譲渡所得の損失は、通算対象の譲渡所得の損失であり該当。

肢3:一時所得は通算対象の所得に含まれず、その損失は他の所得と通算できないため非該当。

肢4:ゴルフ会員権は生活に通常必要でない資産とされ、その譲渡損失は生じなかったものとみなされる(所得税法第69条第2項)。非該当。

一言まとめ

損益通算は「不・事・山・譲」の損失のみ。ただし土地の負債利子、ゴルフ会員権・別荘など生活に通常必要でない資産の損失は例外として通算できない。

関連条文解説で引用

  • 措置法第41条の4第1項
  • 所得税法第69条第1項
  • 所得税法第69条第2項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 問33 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2024年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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