タックスプランニング2024年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2025年1月 FP2級学科 問34
所得税における配偶者控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。
- 2老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、原則として、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者をいう。
- 3納税者との婚姻の届出をしていない、いわゆる内縁関係にあると認められる者は、納税者が加入している健康保険の被扶養者となっている場合であっても、控除対象配偶者には該当しない。
- 4青色申告者の配偶者で青色事業専従者として給与の支払いを受ける者は、合計所得金額が48万円以下であれば、控除対象配偶者に該当する。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
配偶者控除の対象となる「控除対象配偶者」の要件を問う問題である。青色事業専従者の除外が最大のポイントである。
正解の根拠
同一生計配偶者からは、青色事業専従者として給与の支払を受ける者が除かれている(所得税法第2条第1項第33号)。控除対象配偶者は、同一生計配偶者のうち合計所得金額が1,000万円以下である居住者の配偶者をいう(所得税法第2条第1項第33号の2)。そのため、専従者給与を受ける配偶者は所得の多寡を問わず控除対象配偶者に当たらない。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:適切。控除対象配偶者は合計所得金額が1,000万円以下の居住者の配偶者に限られる(所得税法第2条第1項第33号の2)。
肢2:適切。老人控除対象配偶者は控除対象配偶者のうち年齢70歳以上の者である(所得税法第2条第1項第33号の3)。年齢は原則としてその年12月31日の現況で判定する。
肢3:適切。健康保険の被扶養者には事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含まれる(健康保険法第3条第7項第1号)。しかし所得税の配偶者は法律婚の者に限られる。
肢4:不適切。青色事業専従者として給与の支払を受ける者は同一生計配偶者から除かれるため、合計所得金額が48万円以下でも控除対象配偶者に該当しない。
一言まとめ
青色事業専従者・事業専従者は、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられないとセットで覚える。
関連条文解説で引用
- 所得税法第2条第1項第33号の2
- 所得税法第83条第1項
- 所得税法第2条第1項第33号の3
- 健康保険法第3条第7項第1号
- 所得税法第2条第1項第33号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 問34 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2024年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。