タックスプランニング2024年10月1日時点の法令に基づく出題です
2025年1月 FP2級学科 問35
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、2024年10月中に住宅ローンを利用して住宅を取得し、同月中にその住宅を居住の用に供したものとする。
- 1取得した住宅が認定住宅等以外の一般の中古住宅である場合、住宅ローン控除の控除額は住宅ローンの年末残高3,000万円までにつき控除率0.7%で計算され、控除期間は最長で13年となる。
- 2取得した住宅が店舗併用住宅である場合、その床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら居住の用に供されなければ、住宅ローン控除の適用を受けることができない。
- 3住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。
- 4住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居したため、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅をその者の居住の用に供したとしても、再入居した年以降、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用要件を横断的に問う問題である。中古住宅の借入限度額と控除期間、床面積要件、初年度の手続、再入居の扱いが問われている。
正解の根拠
住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものに限られる(租税特別措置法施行令第26条第1項)。店舗併用住宅も同様である。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:不適切。一般の中古住宅の借入限度額は2,000万円(措置法第41条第3項第5号)、控除率は0.7%(措置法第41条第4項第3号)、控除期間は10年であり(措置法第41条第1項)、3,000万円・13年とする点が誤り。
肢2:適切。上記のとおり、床面積の2分の1以上が専ら居住用であることが要件である。
肢3:不適切。住宅ローン控除は、確定申告書に控除に関する記載と明細書等の添付がある場合に限り適用される(措置法第41条第36項)。年末調整での適用は、確定申告で適用を受けた年の翌年以後である(措置法第41条の2の2第1項)。
肢4:不適切。転勤等のやむを得ない事由で居住しなくなった後に再び居住の用に供した場合、再入居した年以後の各年は適用年とみなされる(措置法第41条第28項)。
一言まとめ
「中古は2,000万円・10年」「初年度は確定申告」「転勤後の再入居で復活」をセットで押さえよう。
一問一答各肢の正誤
×肢1取得した住宅が認定住宅等以外の一般の中古住宅である場合、住宅ローン控除の控除額は住宅ローンの年末残高3,000万円までにつき控除率0.7%で計算され、控除期間は最長で13年となる。
一般の中古住宅の借入限度額は2,000万円、控除率は0.7%、控除期間は10年であり、3,000万円・13年とする点が誤りである。
○肢2取得した住宅が店舗併用住宅である場合、その床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら居住の用に供されなければ、住宅ローン控除の適用を受けることができない。
住宅ローン控除の対象家屋は床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供されるものに限られるため、店舗併用住宅でもこれを満たさなければ適用を受けられない。
×肢3住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。
初年度は確定申告書に控除の記載と明細書等の添付がある場合に限り適用され、年末調整での適用は翌年以後の年分からである。
×肢4住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居したため、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅をその者の居住の用に供したとしても、再入居した年以降、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
転勤等のやむを得ない事由で転居した後に再び居住の用に供した場合、再入居した年以後の各年は適用年とみなされ、控除を受けられる。
関連条文解説で引用
- 措置法第41条第3項第5号
- 措置法第41条第4項第3号
- 措置法第41条第1項
- 租税特別措置法施行令第26条第1項
- 措置法第41条第36項
- 措置法第41条の2の2第1項
- 措置法第41条第28項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 問35 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2024年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。