FP2 / 2025年1月 / 問45公表解答どおり

不動産2024年10月1日時点の法令に基づく出題です

2025年1月 FP2級学科 問45

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。また、特約については考慮しないものとする。

  1. 1定期借家契約は、公正証書によってしなければならない。
  2. 2定期借家契約は、契約当事者間の合意があっても、存続期間を1年未満とすることはできない。
  3. 3普通借家契約において、賃貸人は、賃貸人および賃借人が建物の使用を必要とする事情や建物の利用状況などを考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、賃借人に対し、建物の賃貸借の解約の申入れをすることはできない。
  4. 4普通借家契約において、賃貸人が賃借人に対して期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同じ期間で契約を更新したものとみなされる。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

借地借家法の建物賃貸借について、定期借家契約の方式と期間、普通借家契約の解約申入れの要件と法定更新後の期間を問う問題である。

正解の根拠

借地借家法第28条第1項は、建物の賃貸人による更新拒絶の通知や解約の申入れは、賃貸人と賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、従前の経過、建物の利用状況・現況、立退料の申出などを考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければすることができないと定めている。肢3はこの内容のとおりである。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:不適切。定期借家契約は公正証書による等書面で契約すればよく、公正証書に限られない(借地借家法第38条第1項)。

肢2:不適切。定期借家契約には1年未満の期間を定めのないものとみなす規定が適用されないため、1年未満の期間も定められる(借地借家法第38条第1項)。

肢3:適切。賃貸人からの解約申入れには正当の事由が必要である。

肢4:不適切。借地借家法第26条第1項により、法定更新後の契約は期間の定めがないものとされ、従前と同じ期間にはならない。

一言まとめ

定期借家は「書面なら可・期間は自由」、普通借家の法定更新後は「期間の定めなし」と押さえる。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1定期借家契約は、公正証書によってしなければならない。

    定期借家契約は公正証書による等書面によって契約をすれば足り、公正証書に限られないため、公正証書によらなければならないとする記述は誤り。

  2. ×肢2定期借家契約は、契約当事者間の合意があっても、存続期間を1年未満とすることはできない。

    定期借家契約では、期間を1年未満とする建物賃貸借を期間の定めがないものとみなす規定が適用されないため、存続期間を1年未満とすることもでき、記述は誤り。

  3. ○肢3普通借家契約において、賃貸人は、賃貸人および賃借人が建物の使用を必要とする事情や建物の利用状況などを考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、賃借人に対し、建物の賃貸借の解約の申入れをすることはできない。

    賃貸人による建物賃貸借の解約の申入れは、双方が建物の使用を必要とする事情や建物の利用状況などを考慮して正当の事由があると認められる場合でなければすることができないため、記述は正しい。

  4. ×肢4普通借家契約において、賃貸人が賃借人に対して期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同じ期間で契約を更新したものとみなされる。

    期間満了の1年前から6ヵ月前までに更新しない旨の通知をしなかったときは従前の契約と同一の条件で更新したものとみなされるが、その期間は定めがないものとされるため、同じ期間で更新されるとする記述は誤り。

関連条文解説で引用

  • 借地借家法第38条第1項
  • 借地借家法第28条第1項
  • 借地借家法第26条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 問45 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2024年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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