FP2 / 2025年1月 / 問46公表解答どおり

不動産2024年10月1日時点の法令に基づく出題です

2025年1月 FP2級学科 問46

都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建築物の容積率の算定の基礎となる敷地面積に含めることができる。
  2. 2防火地域内にある耐火建築物は、いずれの用途地域内にある場合であっても、建蔽率の制限に関する規定の適用を受けない。
  3. 3共同住宅の共用の廊下または階段の用に供する部分の床面積は、原則として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
  4. 4敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか高い方が上限となる。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

建築基準法の敷地面積の算定(セットバック)、建蔽率の適用除外、容積率の延べ面積不算入、前面道路幅員による容積率制限を問う問題である。

正解の根拠

建築基準法第52条第6項第2号は、共同住宅または老人ホーム等の共用の廊下または階段の用に供する部分の床面積を、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないものとしている。肢3はこの内容のとおりである。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:不適切。セットバック部分は建築物を建築できないうえ、容積率・建蔽率の算定の基礎となる敷地面積にも算入されない。

肢2:不適切。建蔽率の制限が適用されないのは、建蔽率の限度が10分の8とされる地域内の防火地域にある耐火建築物等に限られる(建築基準法第53条第6項第1号)。その他の地域では建蔽率が加算されるにとどまる。

肢3:適切。共同住宅の共用廊下・階段は延べ面積に算入されない。

肢4:不適切。前面道路の幅員が12m未満の場合、容積率は幅員に一定の数値を乗じたもの以下でなければならず(建築基準法第52条第2項)、都市計画の容積率といずれか低い方が上限となる。

一言まとめ

容積率の上限は「指定容積率と前面道路による制限の低い方」、建蔽率の適用除外は「10分の8の地域かつ防火地域の耐火建築物等」と覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建築物の容積率の算定の基礎となる敷地面積に含めることができる。

    道路境界線とみなされる線と道路との間のセットバック部分は、建築物を建築できないだけでなく、容積率や建蔽率の算定の基礎となる敷地面積にも算入されないため、記述は誤り。

  2. ×肢2防火地域内にある耐火建築物は、いずれの用途地域内にある場合であっても、建蔽率の制限に関する規定の適用を受けない。

    建蔽率の制限が適用されないのは、建蔽率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物等に限られ、それ以外の地域では建蔽率が緩和されるにとどまるため、記述は誤り。

  3. ○肢3共同住宅の共用の廊下または階段の用に供する部分の床面積は、原則として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。

    共同住宅の共用の廊下または階段の用に供する部分の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないものとされるため、記述は正しい。

  4. ×肢4敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか高い方が上限となる。

    前面道路の幅員が12m未満の建築物の容積率は、都市計画で定められた容積率に加え、前面道路の幅員に一定の数値を乗じたもの以下でなければならないため、いずれか低い方が上限となり、記述は誤り。

関連条文解説で引用

  • 建築基準法第53条第6項第1号
  • 建築基準法第53条第3項第1号
  • 建築基準法第52条第6項第2号
  • 建築基準法第52条第2項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 問46 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

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