FP2 / 2025年1月 / 問52公表解答どおり

相続・事業承継2024年10月1日時点の法令に基づく出題です

2025年1月 FP2級学科 問52

みなし贈与財産等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1契約者(=保険料負担者)および被保険者が父、死亡保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。
  2. 2子が父から著しく低い価額の対価で土地を譲り受けた場合には、原則として、その相続税評価額と支払った対価の額との差額が、子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。
  3. 3債務者である個人が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、債権者である個人から当該債務の免除を受けた場合、当該免除を受けた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額についても、贈与税の課税対象となる。
  4. 4妻が夫から居住用マンションを離婚による財産分与により取得した場合、原則として、妻が取得した当該マンションは、贈与により取得した財産とはみなされず、贈与税の課税対象とならない。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

生命保険金、低額譲受、債務免除、離婚による財産分与について、贈与税の課税対象となる「みなし贈与財産」に当たるか、相続税の対象や非課税となるかを区別できるかを問う問題である。

正解の根拠

離婚に伴う財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産の清算や離婚後の扶養などの性格を持つため、分与を受けた財産は原則として贈与により取得したものとはされない。ただし、分与額が過大な場合や贈与税・相続税を免れるための離婚と認められる場合は例外となる。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:不適切。保険料負担者である父の死亡による保険金は相続税の対象で、贈与とみなす規定は適用されない(相続税法第5条第4項)。

肢2:不適切。差額は対価と時価との差額であり(相続税法第7条第1項)、土地では通常の取引価額が基準となる。

肢3:不適切。資力喪失による債務免除のうち弁済困難な部分は、贈与とみなす対象から除かれる(相続税法第8条第1項、相続税法第8条第1項第1号)。

肢4:適切。財産分与は原則として贈与税の対象とならない。

一言まとめ

保険金は「保険料負担者・被保険者・受取人」の組合せで税目が決まる。離婚の財産分与は原則非課税と押さえる。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1契約者(=保険料負担者)および被保険者が父、死亡保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。

    保険料負担者と被保険者が同じ父で、父の死亡により子が受け取る死亡保険金は相続により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となるため、贈与税とする記述は誤り。

  2. ×肢2子が父から著しく低い価額の対価で土地を譲り受けた場合には、原則として、その相続税評価額と支払った対価の額との差額が、子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。

    著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合は、対価と時価との差額が贈与とみなされ、土地であれば通常の取引価額が基準となるため、相続税評価額との差額とする記述は誤り。

  3. ×肢3債務者である個人が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、債権者である個人から当該債務の免除を受けた場合、当該免除を受けた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額についても、贈与税の課税対象となる。

    資力を喪失した債務者が債務の免除を受けた場合、そのうち債務を弁済することが困難である部分の金額は贈与とみなす対象から除かれるため、贈与税の課税対象となるとする記述は誤り。

  4. ○肢4妻が夫から居住用マンションを離婚による財産分与により取得した場合、原則として、妻が取得した当該マンションは、贈与により取得した財産とはみなされず、贈与税の課税対象とならない。

    離婚による財産分与で取得した財産は、夫婦の財産の清算等として取得するものであり、原則として贈与により取得したものとはされず、贈与税は課されない。

関連条文解説で引用

  • 相続税法第5条第4項
  • 相続税法第7条第1項
  • 相続税法第8条第1項
  • 相続税法第8条第1項第1号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 問52 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2024年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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