FP2 / 2025年1月 / 問53公表解答どおり

相続・事業承継2024年10月1日時点の法令に基づく出題です

2025年1月 FP2級学科 問53

贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、受贈者は個人であるものとする。

  1. 1子が同一年中に父母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税に係る贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から控除する基礎控除額は、各贈与者につき最高110万円である。
  2. 2暦年課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である。
  3. 3相続時精算課税に係る贈与税額の計算上、2024年1月1日以後に贈与により取得した財産については、贈与税の課税価格から基礎控除額として最高110万円を控除することができる。
  4. 4相続時精算課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

贈与税の暦年課税と相続時精算課税について、基礎控除額の控除単位と、適用される税率の違いを問う問題である。

正解の根拠

暦年課税の基礎控除は、贈与により財産を取得した者の課税価格から110万円を控除するもので(措置法第70条の2の4第1項)、控除は受贈者を単位として行われる。父母のそれぞれから贈与を受けても、贈与者ごとに110万円を控除できるわけではない。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:不適切。基礎控除は受贈者の同年分の課税価格から最高110万円であり(措置法第70条の2の4第1項)、各贈与者につき控除するのではない。

肢2:適切。暦年課税の一般の税率は、課税価格を金額で区分し、区分ごとの税率を乗じた金額を合計する超過累進税率である。

肢3:適切。2024年1月1日以後の相続時精算課税に係る贈与については、課税価格から110万円を控除する(措置法第70条の3の2第1項)。

肢4:適切。相続時精算課税に係る贈与税額は、控除後の課税価格に百分の二十、すなわち一律20%の税率を乗じて計算する(相続税法第21条の13第1項)。

一言まとめ

暦年課税は「受贈者単位の110万円と超過累進税率」、相続時精算課税は「110万円の基礎控除と一律20%」と対比して覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1子が同一年中に父母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税に係る贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から控除する基礎控除額は、各贈与者につき最高110万円である。

    暦年課税の基礎控除は、贈与により財産を取得した受贈者の課税価格から110万円を控除するものであり、父母のそれぞれから贈与を受けても贈与者ごとに110万円を控除できるわけではない。

  2. ○肢2暦年課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である。

    暦年課税の一般の税率は、課税価格を金額で区分し、区分ごとの税率を乗じた金額を合計する超過累進税率である。

  3. ○肢3相続時精算課税に係る贈与税額の計算上、2024年1月1日以後に贈与により取得した財産については、贈与税の課税価格から基礎控除額として最高110万円を控除することができる。

    2024年1月1日以後に特定贈与者からの贈与により取得した財産については、相続時精算課税に係る贈与税の課税価格から110万円を控除する。

  4. ○肢4相続時精算課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である。

    相続時精算課税に係る贈与税額は、特定贈与者ごとに、控除後の課税価格に百分の二十の税率を乗じて計算するので、一律20%である。

関連条文解説で引用

  • 措置法第70条の2の4第1項
  • 措置法第70条の3の2第1項
  • 相続税法第21条の13第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 問53 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2024年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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