FP2 / 2025年5月公表分(CBT) / 問1公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2024年4月1日時点の法令に基づく出題です

2025年5月公表分(CBT) FP2級学科 問1

ファイナンシャル・プランナー(以下、「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。

  1. 1社会保険労務士の登録を受けていないFPが、年金の相談に来た顧客の求めに応じ、公的年金の裁定請求手続を代行して報酬を受け取った。
  2. 2生命保険募集人の登録を受けていないFPが、ライフプランの相談に来た顧客の求めに応じ、ライフイベントに応じた生命保険の一般的な活用方法を説明した。
  3. 3金融商品取引業者の登録を受けていないFPが、資産運用の相談に来た顧客の求めに応じ、顧客の投資判断材料となる景気動向や企業業績に関する情報を提供した。
  4. 4税理士の登録を受けていないFPが、相続の相談に来た顧客の求めに応じ、顧客の具体的な相続税額の算出のために知り合いの税理士を紹介した。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

FPが他の専門資格者の独占業務に抵触しないかを問う、関連業法の基本問題である。社会保険労務士・生命保険募集人・金融商品取引業者・税理士の各業務と、FPが資格なしで行える一般的な説明や情報提供との線引きが問われている。

正解の根拠

公的年金の裁定請求手続などの書類の作成や提出の代行を、他人の求めに応じ報酬を得て業として行うことは、社会保険労務士の独占業務である。社会保険労務士の登録を受けていないFPが報酬を受け取ってこれを代行すれば、関連法規に抵触する。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:不適切。登録の無いFPが報酬を得て裁定請求手続を代行しており、社会保険労務士の業務に抵触する。

肢2:適切。保険募集にあたらない一般的な保険の活用方法の説明は、生命保険募集人の登録が無くても行える。

肢3:適切。景気動向や企業業績など一般的な情報の提供は、投資判断についての個別の助言にはあたらない。

肢4:適切。具体的な税額計算を自ら行わず、税理士を紹介するにとどめているので、税理士業務には抵触しない。

一言まとめ

「一般的な説明・情報提供・専門家の紹介」は可、「個別具体的な手続代行・税額計算・投資助言・保険募集」は不可と整理する。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1社会保険労務士の登録を受けていないFPが、年金の相談に来た顧客の求めに応じ、公的年金の裁定請求手続を代行して報酬を受け取った。

    社会保険労務士の登録を受けていないFPが、顧客の求めに応じて公的年金の裁定請求手続を代行し報酬を受け取ることは、社会保険労務士の独占業務に抵触する。

  2. ○肢2生命保険募集人の登録を受けていないFPが、ライフプランの相談に来た顧客の求めに応じ、ライフイベントに応じた生命保険の一般的な活用方法を説明した。

    特定の保険商品の募集にあたらない、ライフイベントに応じた生命保険の一般的な活用方法の説明は、生命保険募集人の登録が無くても行える。

  3. ○肢3金融商品取引業者の登録を受けていないFPが、資産運用の相談に来た顧客の求めに応じ、顧客の投資判断材料となる景気動向や企業業績に関する情報を提供した。

    景気動向や企業業績といった一般的な情報の提供は、個別の有価証券の価値等に基づく投資判断を助言する投資助言業にはあたらない。

  4. ○肢4税理士の登録を受けていないFPが、相続の相談に来た顧客の求めに応じ、顧客の具体的な相続税額の算出のために知り合いの税理士を紹介した。

    具体的な相続税額の算出を自ら行わず、税理士を紹介するにとどめているため、税理士業務には抵触しない。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2025年5月公表分) 問1 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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