ライフプランニングと資金計画2024年4月1日時点の法令に基づく出題です
2025年5月公表分(CBT) FP2級学科 問2
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。特定適用事業所に使用される者のうち、1週間の所定労働時間または1カ月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の(ア)未満である短時間労働者に該当し、かつ、次のいずれかに該当する者は、原則として、被保険者とならない。(1)1週間の所定労働時間が(イ)未満である者(2)所定内賃金が月額(ウ)未満である者(3)学生である者
- 1(ア)3分の2(イ)20時間(ウ)5万8,000円
- 2(ア)3分の2(イ)25時間(ウ)8万8,000円
- 3(ア)4分の3(イ)20時間(ウ)8万8,000円
- 4(ア)4分の3(イ)25時間(ウ)5万8,000円
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
協会けんぽにおける短時間労働者の適用除外要件を問う問題である。特定適用事業所で働く短時間労働者のうち、どの基準に該当すると被保険者とならないかが論点となる。
正解の根拠
健康保険法第3条第1項第9号は、1週間の所定労働時間または1カ月間の所定労働日数が通常の労働者の四分の三未満である短時間労働者で、かつ、1週間の所定労働時間が二十時間未満、報酬が八万八千円未満、学生等のいずれかに該当する者を被保険者から除いている。したがって、(ア)は4分の3、(イ)は20時間、(ウ)は8万8,000円となる。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:(ア)3分の2と(ウ)5万8,000円が誤りで不適切。
肢2:(ア)3分の2と(イ)25時間が誤りで不適切。
肢3:(ア)~(ウ)すべて正しく適切。
肢4:(イ)25時間と(ウ)5万8,000円が誤りで不適切。
一言まとめ
短時間労働者の適用除外は「4分の3未満」を入口に、「週20時間未満・月額8万8,000円未満・学生」のいずれかに当たるかで判断すると覚える。
関連条文解説で引用
- 健康保険法第3条第1項第9号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2025年5月公表分) 問2 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。