FP2 / 2025年5月公表分(CBT) / 問20公表解答どおり

リスク管理2024年4月1日時点の法令に基づく出題です

2025年5月公表分(CBT) FP2級学科 問20

損害保険を活用した事業活動のリスク管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1レストランを営む事業者が、提供した料理が原因で食中毒を発生させ、法律上の損害賠償責任を負担する場合に備えて、生産物賠償責任保険(PL保険)を契約した。
  2. 2貸しビル業を営む事業者が、火災により所有するビル内に設置した機械に損害が生じる場合に備えて、機械保険を契約した。
  3. 3建設業を営む事業者が、請け負った建築工事中に誤って工具を落として第三者にケガをさせ、法律上の損害賠償責任を負担する場合に備えて、請負業者賠償責任保険を契約した。
  4. 4製造業を営む事業者が、業務中の事故により従業員やパート従業員がケガをする場合に備えて、労働者災害補償保険(政府労災保険)の上乗せ補償を目的として労働災害総合保険を契約した。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

事業活動に伴うさまざまなリスクに対して、どの損害保険を選べば適切に備えられるかを問う問題である。各保険の補償対象となる事故の範囲を正しく区別できるかがポイントとなる。

正解の根拠

機械保険は、機械設備の操作ミスや設計ミス、電気的・機械的事故など、稼働中・休止中の偶然な事故による損害を補償する保険である。一方で、火災による損害は機械保険の補償対象外であり、火災に備えるなら火災保険を契約する必要がある。したがって肢2は不適切である。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:適切。提供した料理が原因の食中毒による賠償責任には、PL保険で備える。

肢2:不適切。火災による機械の損害は機械保険の対象外であり、火災保険で備える。

肢3:適切。工事中に第三者にケガをさせた賠償責任には請負業者賠償責任保険が対応する。

肢4:適切。政府労災保険の上乗せ補償として労働災害総合保険を契約するのは適切である。

一言まとめ

機械保険は「火災以外の機械の事故」、火災は火災保険と使い分ける。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1レストランを営む事業者が、提供した料理が原因で食中毒を発生させ、法律上の損害賠償責任を負担する場合に備えて、生産物賠償責任保険(PL保険)を契約した。

    提供した料理による食中毒のように、引き渡した製品や仕事の結果に起因する賠償責任には生産物賠償責任保険(PL保険)で備える。

  2. ×肢2貸しビル業を営む事業者が、火災により所有するビル内に設置した機械に損害が生じる場合に備えて、機械保険を契約した。

    機械保険は機械の偶然な事故による損害を補償するが火災による損害は対象外であり、火災には火災保険で備える必要がある。

  3. ○肢3建設業を営む事業者が、請け負った建築工事中に誤って工具を落として第三者にケガをさせ、法律上の損害賠償責任を負担する場合に備えて、請負業者賠償責任保険を契約した。

    請負工事の遂行中に第三者にケガをさせた場合の法律上の賠償責任には、請負業者賠償責任保険で備えるのが適切である。

  4. ○肢4製造業を営む事業者が、業務中の事故により従業員やパート従業員がケガをする場合に備えて、労働者災害補償保険(政府労災保険)の上乗せ補償を目的として労働災害総合保険を契約した。

    政府労災保険は業務上の負傷等に保険給付を行う制度であり、その上乗せ補償を目的に労働災害総合保険を契約するのは適切である。

関連条文解説で引用

  • 労災保険法第2条の2第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2025年5月公表分) 問20 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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