金融資産運用2024年4月1日時点の法令に基づく出題です
2025年5月公表分(CBT) FP2級学科 問25
国内の証券取引所における上場株式の取引の一般的な仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、株式は内国株式であるものとする。
- 1証券取引所の立会取引における上場株式の売買注文のうち、指値注文では、価格優先の原則および時間優先の原則に従って処理される。
- 2証券取引所の立会取引における上場株式の売買注文では、成行注文よりも指値注文が優先される。
- 3上場株式を証券取引所の普通取引により売買したときの受渡日(決済日)は、原則として、売買の約定日(売買成立日)から起算して3営業日目である。
- 4上場株式を証券取引所の普通取引により売買する場合、100株単位での取引となる。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
国内の証券取引所における上場株式の売買の仕組み(注文の優先順位、受渡日、売買単位)を問う問題である。
正解の根拠
取引所の立会取引では、価格優先の原則に基づき、売り注文は低い価格、買い注文は高い価格の注文が優先される。値段を指定しない成行注文は、どの指値注文よりも有利な価格の注文として扱われるため、指値注文より優先して執行される。したがって「成行注文よりも指値注文が優先される」という記述は誤りである。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:適切。指値注文は価格優先の原則で順位が決まり、同じ価格なら時間優先の原則で先の注文が優先される。
肢2:不適切。成行注文が指値注文に優先する(成行優先)。
肢3:適切。普通取引の受渡日は約定日から起算して3営業日目である。
肢4:適切。国内の証券取引所の売買単位は100株に統一されている。
一言まとめ
注文の優先順位は「成行、有利な価格、早い時間」の順と覚える。受渡日は約定日を含めて3営業日目である。
一問一答各肢の正誤
○肢1証券取引所の立会取引における上場株式の売買注文のうち、指値注文では、価格優先の原則および時間優先の原則に従って処理される。
指値注文同士では、より有利な価格の注文が優先され(価格優先の原則)、同じ価格では先に出された注文が優先される(時間優先の原則)。
×肢2証券取引所の立会取引における上場株式の売買注文では、成行注文よりも指値注文が優先される。
値段を指定しない成行注文は、価格優先の原則により指値注文よりも優先して執行される。指値注文が優先されるとする記述は誤り。
○肢3上場株式を証券取引所の普通取引により売買したときの受渡日(決済日)は、原則として、売買の約定日(売買成立日)から起算して3営業日目である。
普通取引の受渡日は、約定日から起算して3営業日目であり、この日に売買代金の決済と株式の受渡しが行われる。
○肢4上場株式を証券取引所の普通取引により売買する場合、100株単位での取引となる。
国内の証券取引所では内国株式の売買単位が100株に統一されており、普通取引では100株単位で売買する。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2025年5月公表分) 問25 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。