FP2 / 2025年5月公表分(CBT) / 問29公表解答どおり

金融資産運用2024年4月1日時点の法令に基づく出題です

2025年5月公表分(CBT) FP2級学科 問29

NISA(少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、NISAにより投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。

  1. 1NISAのつみたて投資枠と成長投資枠の双方を、同一年中において、併せて新規投資に利用することはできない。
  2. 2NISA口座は、その年の1月1日時点において20歳未満の者は、開設することができない。
  3. 3NISAのつみたて投資枠を利用して購入した株式投資信託の非課税保有期間は、最長で20年間とされている。
  4. 4NISAのつみたて投資枠を利用して1年間のうちに株式投資信託を購入することができる限度額(年間投資枠)は、120万円である。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

現行のNISAの基本的な仕組みを問う問題である。つみたて投資枠と成長投資枠の併用の可否、口座開設の年齢要件、非課税保有期間、年間投資枠が論点となる。

正解の根拠

つみたて投資枠である特定累積投資勘定には、受入期間内に受け入れた特定累積投資上場株式等の取得対価の額の合計額が120万円を超えないものを受け入れるとされている(措置法第37条の14第5項第6号)。つまり、つみたて投資枠の年間投資枠は120万円である。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:不適切。成長投資枠である特定非課税管理勘定は、特定累積投資勘定と同時に設けられる勘定である(措置法第37条の14第5項第8号)。したがって、同一年中に両方の枠を併用して新規投資できる。

肢2:不適切。非課税口座を開設できるのは、その年1月1日において18歳以上である者である(措置法第37条の14第5項第1号)。20歳未満でも18歳以上であれば開設できる。

肢3:不適切。特定累積投資勘定に係る上場株式等は、その勘定を設けた日以後に行う譲渡について非課税となる(措置法第37条の14第1項第3号)。非課税保有期間に上限はなく、無期限である。

肢4:適切。前述のとおり年間投資枠は120万円である。

一言まとめ

現行のNISAは「つみたて120万円・成長240万円の併用可、18歳以上、保有期間は無期限」と押さえる。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1NISAのつみたて投資枠と成長投資枠の双方を、同一年中において、併せて新規投資に利用することはできない。

    成長投資枠である特定非課税管理勘定は、つみたて投資枠である特定累積投資勘定と同時に設けられる勘定であり、同一年中に両方の枠を併用して新規投資できる。

  2. ×肢2NISA口座は、その年の1月1日時点において20歳未満の者は、開設することができない。

    非課税口座を開設できるのはその年1月1日において18歳以上の者であり、20歳未満でも18歳以上であれば開設できる。

  3. ×肢3NISAのつみたて投資枠を利用して購入した株式投資信託の非課税保有期間は、最長で20年間とされている。

    特定累積投資勘定に係る上場株式等は、勘定を設けた日以後に行う譲渡が非課税とされ、非課税保有期間は無期限である。20年は旧制度の累積投資勘定の期間である。

  4. ○肢4NISAのつみたて投資枠を利用して1年間のうちに株式投資信託を購入することができる限度額(年間投資枠)は、120万円である。

    特定累積投資勘定に受け入れる特定累積投資上場株式等の取得対価の額の合計額は、受入期間内に120万円を超えないものとされており、年間投資枠は120万円である。

関連条文解説で引用

  • 措置法第37条の14第5項第8号
  • 措置法第37条の14第5項第1号
  • 措置法第37条の14第1項第3号
  • 措置法第37条の14第1項第2号
  • 措置法第37条の14第5項第6号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2025年5月公表分) 問29 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

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