FP2 / 2025年5月公表分(CBT) / 問30公表解答どおり

金融資産運用2024年4月1日時点の法令に基づく出題です

2025年5月公表分(CBT) FP2級学科 問30

預金保険制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1確定拠出年金の加入者が運用の対象として選択した定期預金は、加入者の預金として、預金保険制度による保護の対象となる。
  2. 2預金保険制度の対象金融機関に預け入れた決済用預金については、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円を限度として、預金保険制度による保護の対象となる。
  3. 3日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。
  4. 4単に名義を借りたにすぎない他人名義預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

預金保険制度で保護される預金の範囲と限度を問う問題である。決済用預金と一般預金等とで保護の範囲が異なる点、保護の対象外となる預金の種類が論点となる。

正解の根拠

一般預金等は、元本が保険基準額を超えるときは、保険基準額とこれに対応する元本の利息等の合算額が保険金の額とされる(預金保険法第54条第2項)。これに対し、決済用預金の保険金の額は、支払対象決済用預金に係る債権のうち元本の額に相当する金額とされ、上限が置かれていない(預金保険法第54条の2第1項)。つまり決済用預金は元本の全額が保護され、「元本1,000万円を限度」とするのは一般預金等との混同である。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:適切。確定拠出年金の積立金の運用に係る預金は、運用を指図した加入者等の預金とみなして保険金を計算する(預金保険法第54条の3第1項第1号)。

肢2:不適切。決済用預金は元本の全額が保護され、元本1,000万円という限度は無い。

肢3:適切。外貨預金は、国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れたものであっても保護の対象外である。

肢4:適切。他人の名義をもって有する預金は、支払対象となる一般預金等から除かれる(預金保険法第54条第1項)。

一言まとめ

「決済用預金は全額、一般預金等は元本1,000万円までとその利息等、外貨預金は対象外」の三区分で覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1確定拠出年金の加入者が運用の対象として選択した定期預金は、加入者の預金として、預金保険制度による保護の対象となる。

    確定拠出年金の積立金の運用に係る預金は、運用を指図した加入者等の預金とみなして保険金を計算するため、加入者の預金として保護される。

  2. ×肢2預金保険制度の対象金融機関に預け入れた決済用預金については、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円を限度として、預金保険制度による保護の対象となる。

    決済用預金の保険金の額は元本の額に相当する金額とされ上限が無いため、元本1,000万円を限度とするという記述は誤りである。

  3. ○肢3日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。

    外貨預金は、国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れたものであっても、金額にかかわらず預金保険制度の保護の対象外である。

  4. ○肢4単に名義を借りたにすぎない他人名義預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。

    他人の名義をもって有する預金は支払対象となる預金から除かれるため、名義を借りたにすぎない預金は保護の対象とならない。

関連条文解説で引用

  • 預金保険法第54条の3第1項第1号
  • 預金保険法第54条の2第1項
  • 預金保険法第54条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2025年5月公表分) 問30 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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