タックスプランニング2024年4月1日時点の法令に基づく出題です
2025年5月公表分(CBT) FP2級学科 問37
法人税の基本的な仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1法人税の納税地は、原則として、その法人の代表者の住所地または居所地である。
- 2法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。
- 3法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から1カ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 4新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合、原則として、設立の日から1カ月以内に、「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
法人税の納税地、納税地の異動の届出、確定申告の期限、新設法人の青色申告承認申請の期限という、法人税の手続面の基本を問う問題である。
正解の根拠
法人は、納税地に異動があった場合、その異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない(法人税法第20条第1項)。届出先は異動後ではなく異動前の税務署長である点が要注意である。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:不適切。納税地は原則として本店または主たる事務所の所在地であり、代表者の住所地等ではない。
肢2:適切。上記のとおり異動前の所轄税務署長に届け出る。
肢3:不適切。確定申告書は各事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に提出する(法人税法第74条第1項)。
肢4:不適切。設立事業年度の申請期限は、設立の日以後3カ月を経過した日と当該事業年度終了の日のいずれか早い日の前日である(法人税法第122条第2項第1号)。1カ月以内ではない。
一言まとめ
異動届は「異動前」の税務署長、確定申告は「2カ月」、新設法人の青色申請は「3カ月と期末の早い方の前日」と押さえる。
一問一答各肢の正誤
×肢1法人税の納税地は、原則として、その法人の代表者の住所地または居所地である。
法人税の納税地は、原則として法人の本店または主たる事務所の所在地であり、代表者の住所地や居所地ではない。
○肢2法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。
納税地に異動があった法人は、異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならないとされており、記述のとおりである。
×肢3法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から1カ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
確定申告書の提出期限は各事業年度終了の日の翌日から2カ月以内であり、1カ月以内ではない。
×肢4新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合、原則として、設立の日から1カ月以内に、「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
設立事業年度の青色申告の承認申請書の提出期限は、設立の日以後3カ月を経過した日と当該事業年度終了の日のいずれか早い日の前日であり、設立の日から1カ月以内ではない。
関連条文解説で引用
- 法人税法第20条第1項
- 法人税法第74条第1項
- 法人税法第122条第2項
- 法人税法第122条第2項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2025年5月公表分) 問37 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。